こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、現在多くの方がご対応中の年度更新について、少しでも皆様のお役に立てるよう、よくお問い合わせいただくQ&Aをお届けしたいと思います。
皆様ご対応中の年度更新にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社は給与計算の締め日が月末締めではありません。
年度更新の「確定保険料・一般保険料算定基礎賃金集計表」に入力を行うにあたり、どのように考えればよろしいのでしょうか?
すっかり忘れてしまってます。
忘れてしまいますよねぇ。
私もこの時期が来ると、
心配なので確認しています!
A:労働保険の対象となるのは、保険料算定期間中(毎年4月1日~翌年3月31日)に支払いが確定した賃金となります。
保険料算定期間中に、実際に支払われていない賃金についても参入します。
ですので、4月1日~翌年3月31日までに締日のある賃金を計上することとなります。
分かりやすいように、いくつか例に沿って説明しますので、ご参考になさってください。
例① 月末締め、翌月25日払い
⇒ 前年5月25日支給~4月25日支給の賃金を計上します。
例② 月末締め、当月25日払い
⇒ 前年4月25日支給~3月25日支給の賃金を計上します。
例③ 20日締め、翌月20日払い
⇒ 前年5月20日支給~4月20日支給の賃金を計上します。
なお、賞与についても、上記と同様の考え方となります。
取り掛かるところだったので
とても助かりました!
7/10が申告期限なので、
早めに取り掛かりましょう!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |