労務用語解説 休業手当や有休取得時の賃金計算に用いる「平均賃金」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務用語解説】休業手当や有休取得時の賃金計算に用いる「平均賃金」とは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日のテーマは、労働基準法で定められた手当や補償等を支払うときの計算に必要となる「平均賃金」について解説したいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
う~ん、まだそういう場面に
なったことがないんですが、
単純に支払った給料の
平均じゃないんですか~?

計算したことがないと、
分からくても無理はない
ですよね。
しっかりと解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

そもそも、平均賃金というのは、そのような時に必要となるのでしょうか?

次のような場合において必要となります。


・ 休業手当

・ 解雇予告手当

・ 年次有給休暇の賃金

・ 減給の制裁

・ 労災補償等


 

では、具体的に平均賃金の計算方法について見ていきましょう!

平均賃金の計算式ですが、以下のようになります。


算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その3ヶ月間の総日数


 

まず、こちらの計算式に用いられている「賃金総額」についてですが、基本給や通勤手当、時間外手当など、支払われている賃金についてのすべてが該当します。

※ 税金や社会保険料等の控除前の金額になります。

 

ただし、以下の3つに該当する賃金は除きます。


① 臨時に支払われた賃金
⇒ 退職金や私傷病手当など

② 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
⇒ 賞与

③ 通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属しないもの


 

続いて、先ほどの計算式のうち、「総日数」についてですが、締め日までの間の勤務日以外の休日や休暇も含めた、カレンダー上の日数のことを言う「暦日数」で計算します。

ただし、以下の5つの期間が含まれる場合は、その日数とその期間中の賃金を除きます。


① 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

② 産前産後の女性が休業した期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

④ 育児休業または介護休業をした期間

⑤ 試用期間


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
計算式は分かりましたが、
除外する賃金や期間があって
少し複雑ですねぇ。。

そうですよね、これだけだと
少し難しいかと思いますので
事例を挙げて解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、以下の事例において、平均賃金がどのようになるのか計算してみましょう!


・ 算定事由発生日:7月1日

・ 4月分の賃金総額:30万円

・ 5月分の賃金総額:30万円

・ 6月分の賃金総額:80万円(賞与50万円を含む)


まず、賃金総額についてですが、6月に支払われた賞与については除外しますので、各月30万円の合計である90万円が3ヶ月間の賃金総額になります。

続いて総日数ですが、4月は30日、5月は31日、6月は30日となりますので、3ヶ月間の総日数は91日となります。

 

これを計算式にすると、次のようになります。

(30万円 + 30万円 + 30万円)÷(30日 + 31日 + 30日)= 9890.1098・・・円

銭未満は切り捨てますので、9,890円10銭が平均賃金となります。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
具体的な事例を見たら、
だいぶイメージできました!

平均賃金が必要になった時は、
今日のお話を思い出して
くださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、平均賃金には最低保証額というものがあります。

この最低保証額については、以下の計算式により算出されます。


最低保障額:(3ヶ月間の賃金総額÷3ヶ月間の実労働日数)× 60%


平均賃金が、こちらの最低保証額を下回った場合には、最低保証額が平均賃金となりますので、ご注意ください!

 

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