こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は昨日の解説の続きとなりますが、労災の補償の種類と手続きについて解説したいと思います。
昨日の記事をご覧になられていない方は、先にこちらをご覧ください。
労災になるのか理解しました!
今日はそこから先を教えて
もらえるのですよね?!
どんな手続きになるのかを
解説していきますね!
では、まずは労災の補償の種類について、お伝えさせていただきます。
以下のように、給付事由によって補償内容が分類されています。
それぞれについて詳しく解説をすると膨大な説明になってしまうので、ここではそれぞれの概要についてお伝えします。
■ 療養(補償)給付
⇒ 被災労働者が労災病院や労災指定病院(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)において、無料で必要な治療などを受けることができる現物給付です。
ただし、通勤災害においては、労働者の一部負担があります。
■ 休業(補償)給付
⇒ 被災労働者が療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。
その額は、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%とされています。
また、休業(補償)給付の受給者には、社会復帰促進等事業から給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されますので、合計すると給付基礎日額の80%が支給されることになります。
■ 傷病(補償)年金
⇒ 療養(補償)給付を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。
■ 障害(補償)給付
⇒ 傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)給付には、障害の程度に応じ障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
■ 介護(補償)給付
⇒ 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合に支給されます。
ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている方には支給されません。
■ 遺族(補償)給付
⇒ 遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があり、受給する資格を有する遺族のうちの最先順位者に対して支給されます。
■ 葬祭料(給付)
⇒ 葬祭料(給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。
なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合は、葬祭料(給付)はその会社に対して支給されることとなります。
これらの給付に関する詳しい内容については、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。
頭が混乱しそうです。。
業務中に怪我等をした場合、
まずは療養(補償)給付を
申請することから始まります。
続いて、申請の流れについて見ていきましょう!
分かりやすく図にしてみましたので、こちらをご覧ください。
なお、会社は労災発生の報告を受けた際には、労災の請求と合わせて、労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」の提出を行わなければなりません。
また、労災保険給付の請求書については、厚生労働省のこちらのページからダウンロードしていただけます。
会社を通じて請求書を提出する場合には、以下の内容が労災給付の請求書を作成する際に必要になるので、記録しておかれると良いかと思います。
・被災従業員の氏名
・労災発生日(病気の場合は診断を受けた日)
・労災発生の状況を確認した人の名前
・怪我や病気の部位や状態
・受診した医療機関
また、療養補償給付については、労災病院や労災指定病院を受診した場合と、それ以外の病院を受診した場合とで、流れが異なりますので注意が必要です。
労災指定病院等を受診した場合は、被災従業員が病院の窓口で治療費を支払う必要はありませんが、労災指定病院以外の医療機関を受診した場合には、健康保険を使うことはできず、一旦治療費の全額を支払うことになります。
万一の時には今日のお話を
思い出して対応できそうです!
役立てていただけたら、
とても嬉しいです!
また、それぞれの労災保険給付には、以下のとおり時効が設定されていますのでご注意ください!
お気軽にお問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |