こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、違法残業で書類送検となったニュースに関するお話です。
思っていると、大変な事に
なってしまいますね。
法令遵守の重要性を改めて
感じますねぇ。
横浜北労働基準監督署が2月14日に、36協定の届出をしないで教職員に違法な残業をさせたなどとして、横浜市の学校の人事部長が書類送検されました。
また、賃金控除に関する協定がないのに、教職員の賃金から互助会費として1ヶ月当たり900円を差し引いていた疑いもあるそうです。
以前、こちらの記事でも解説していますが、残業をさせる場合には「36協定」の締結・届出が必須となっています。
もし、締結・届出をすることなく、時間外労働や休日労働をさせた場合は、即労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、賃金は、労働基準法第24条「賃金は全額を支払わなければならない。」という「賃金の全額払いの原則」に定められている通り、前提として、控除をしないで全額支払わなければなりません。
ただし、以下の場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされています。
① 法令に別段の定めがある場合
② 労使協定がある場合(労働組合ない場合は労働者代表との書面による労使協定がある場合)
①の場合というのは、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが該当しますので、今回のニュースの場合は②の労使協定の届出が必要だったということです。
ちなみに、全額払いの原則に違反した場合、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
何も問題ないって事ですね!
届出忘れがないよう、
ご注意くださいね!
もしも今回のニュースをご覧になって、「うちは大丈夫かなぁ?」と心配になられたら、すぐにご確認されることをオススメします!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
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