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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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話題のニュースに学ぶ ~違法残業による書類送検~

2025 2/22
労務問題
2025年2月22日
話題のニュースに学ぶ ~違法残業による書類送検~|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、違法残業で書類送検となったニュースに関するお話です。

スタッフM子

うちは大丈夫だろうと
思っていると、大変な事に
なってしまいますね。

社労士 福田

こういうニュースを見ると、
法令遵守の重要性を改めて
感じますねぇ。

横浜北労働基準監督署が2月14日に、36協定の届出をしないで教職員に違法な残業をさせたなどとして、横浜市の学校の人事部長が書類送検されました。

また、賃金控除に関する協定がないのに、教職員の賃金から互助会費として1ヶ月当たり900円を差し引いていた疑いもあるそうです。

以前、こちらの記事でも解説していますが、残業をさせる場合には「36協定」の締結・届出が必須となっています。

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残業が発生した時に必要になる「36協定」とは??   こんにちは! 埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です! 新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、…

もし、締結・届出をすることなく、時間外労働や休日労働をさせた場合は、即労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、賃金は、労働基準法第24条「賃金は全額を支払わなければならない。」という「賃金の全額払いの原則」に定められている通り、前提として、控除をしないで全額支払わなければなりません。

ただし、以下の場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされています。


① 法令に別段の定めがある場合
② 労使協定がある場合(労働組合ない場合は労働者代表との書面による労使協定がある場合)


①の場合というのは、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが該当しますので、今回のニュースの場合は②の労使協定の届出が必要だったということです。

ちなみに、全額払いの原則に違反した場合、30万円以下の罰金を科される可能性があります。

スタッフM子

届出を怠らなければ、
何も問題ないって事ですね!

社労士 福田

その通りです!
届出忘れがないよう、
ご注意くださいね!

もしも今回のニュースをご覧になって、「うちは大丈夫かなぁ?」と心配になられたら、すぐにご確認されることをオススメします!

スタッフ M子

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

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        労務問題
        話題のニュースに学ぶ ~違法残業による書類送検~|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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