助成金情報 令和5年度の人材開発支援助成金に関する最新情報!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【助成金情報】令和5年度の人材開発支援助成金に関する最新情報!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日も、助成金に関する最新情報をお届けいたします!

 

スタッフM子
スタッフM子
この助成金も、過去に
取り上げたことがない
ですよねー?

そうですね!
こちらも今年度は記事と
動画を作成しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

人材開発支援助成金は、雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成される制度になっています。

こちらの助成金も他の助成金と同様に、生産性要件が廃止となっていることに加えて、「特定訓練コース」、「一般訓練コース」、「特別育成訓練コース」の3コースが「人材育成支援コース」に統合されるという大きな変更がありました。

 

また、各コース共通の変更点として、以下の2点があります。


・ 賃金要件の変更
⇒ 賃金を3ヶ月支払った後、改訂前3ヶ月分と比較し「対象労働者全てが5%昇給」していること

 

・ 資格等手当要件の変更
⇒ 就業規則などで規定し、訓練終了後の翌日から1年以内に当該手当を支払い、手当支払い前3ヶ月分と比較し、賃金を3%以上増額させていること


 

また、以下のコースにおいて、個別の変更点があります。


■ 人への投資促進コース

・ 「高度デジタル人材訓練」の対象訓練に、マナビDX掲載の「ITSS+」及び「DX推進スキル標準」のレベル4又は3に区分される講座を追加

・ 「情報技術分野認定実習併用職業訓練」の支給対象者について、有期契約労働者等も対象

厚生労働省:人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内

 

■ 事業展開等リスキリング支援コース

・ 「復職後の者」、「妊娠・出産・育児による離職後に再就職した者」の要件が除外

事業展開等リスキリング支援コースの助成が受けられる訓練の受講回数を同一の労働者に対して一の年度(支給申請日を基準とし4月1日から翌年3月31日まで)で3回までと変更

厚生労働省:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内


 

人材開発支援助成金の詳細については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省:人材開発支援助成金

 

当事務所では、助成金の無料診断と無料相談会を行っております。
助成金活用にご興味がございましたら、こちらよりお気軽にご参加ください!

助成金無料診断はコチラ

助成金オンライン無料相談会のご予約はコチラ

 

スタッフ M子
スタッフ M子
私達が助成金申請のお手伝いを
させていただきます!

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

お役立ち情報 一覧へ

 

PAGE TOP