Q&A 給与振込先の銀行を、会社指定の銀行にすることってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】給与振込先の銀行を、会社指定の銀行にすることってできるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:給与の振込について、振込手数料や事務作業の抑制といった観点から、会社の指定する銀行にしたいと考えておりますが、従業員に強制することはできますでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
う~ん、強制っていうのが
引っかかりますねぇ。

良い直観ですねー!
従業員本人の同意があるかが
ポイントになります!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず、賃金には「通貨払いの原則」というものがあり、給与を通貨以外のもので支払うことは認められていません。

ただ、この原則には例外があり、給与を金融機関の口座に振込で支払うことについては、一定の条件を満たす場合に認められています。

 

この一定の条件というのは、以下の3つになります。

① 従業員本人の同意

② 本人の指定する金融機関の本人名義の口座

③ 賃金支払日の午前10時には全額を引き出すことができる状態にあること

 

こちらの条件の②にある通り、従業員本人が指定する口座に振り込むことが条件となっていますので、会社の都合で金融機関を指定することはできません。

ただ、従業員に対して協力を仰ぎ同意してもらったうえで、会社の希望する金融機関に口座を作ってもらうことは問題ありません。

新しく口座を開設してもらうのは従業員にとって手間になりますので、協力を得られるような説明を行うことが重要です。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
本人の同意を得ることが
重要なんですね!

はい、労務の基本となる
考え方になります!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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