Q&A 深夜勤務の賃金計算方法はどのようになるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】深夜勤務の賃金計算方法はどのようになるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:日勤と夜勤の交代制勤務の会社です。夜勤の従業員が残業をした場合や休日出勤をした場合の賃金計算について、詳しく教えてください。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
深夜残業なら勉強しましたが、
深夜の休日出勤ってどうなるんだろう?

残業や休日出勤も、
深夜となってくると
複雑になりますよね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:初めに結論から申し上げると、深夜の時間帯の休日出勤は、通常の賃金の160%となります。

そもそも、割増賃金についてどのような構成になっているのか、これから詳しくお話したいと思います。

 

割増賃金は、大きく2種類に分けられます。


① 時間外労働、休日労働に対する割増賃金
通常は働かなくて良い時間の労働に対する賃金

② 深夜の時間帯に対する割増賃金
深夜という特殊な時間帯の労働に対する賃金


 

このように同じ割増賃金でも、その特性が大きく異なっています。

ですので、次の表のように割増率も種類を分けて設定されているのです。

割増賃金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
こうやって一覧表で見ると、
とても分かりやすいですね!

判断に迷った時には、
この一覧表を思い出してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、先ほどの一覧表で1点注意が必要なのが「休日労働 + 時間外労働」の場合です。

休日労働の35%と時間外労働の25%を足して60%と考えてしまいそうですが、休日出勤には時間外労働の概念がないため、休日出勤の35%のみが適用されますので、ご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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