法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)は整備されていますか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務手続】法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)は整備されていますか?

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、従業員を雇用している場合には必須となる、「法定3帳簿」についてお話したいと思います。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
その法定ナントカってのは
聞いたことねぇけど、
うちにも関係あるんかい?

ええ、社長の所は従業員が
いらっしゃいますから、
必須なものですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

労働者を雇用した場合には、「法定3帳簿」を作成し、定められた期間保存することが労働基準法で義務付けられています。

この「法定3帳簿」とは、労働基準法で作成が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を併せてこう呼ばれています。

 

では、これらの帳簿について、それぞれ詳細を見ていきましょう!

まずは「労働者名簿」から見ていきます。

「労働者名簿」の記載内容は、こちらになります。


・ 氏名
・ 生年月日
・ 履歴
・ 性別
・ 住所
・ 従事する業務の種類
・ 雇い入れの年月日
・ 退職の年月日及びその事由(解雇の場合にあってはその理由含む)
・ 死亡の年月日及びその原因

※ 常時30人未満の労働者を雇用する会社の場合、「従事する業務の種類」の記載は任意となります。


 

続いて「賃金台帳」の記載内容は、こちらになります。


・ 氏名
・ 性別
・ 賃金計算期間
・ 労働日数
・ 労働時間数
・ 時間外労働時間数
・ 休日労働時間数
・ 深夜労働時間数
・ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
・ 賃金控除した場合にはその項目と控除額

※ 日雇い労働者に関しては、「賃金計算期間」の記載は不要となっています。


 

最後に「出勤簿」の記載内容は、こちらになります。


・ 出勤日及び労働日数
・ 始終業の時刻及び休憩時間
・ 日別の労働時間数
・ 時間外労働を行った日付、時刻、時間数
・ 休日労働を行った日付、時刻、時間数
・ 深夜労働を行った日付、時刻、時間数


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
給料の計算に使うから、
賃金台帳と出勤簿は
大丈夫だけど、労働者名簿が
ちょっと心配だなぁ。

それは心配ですので、
すぐに調べていただき、
いつでも出せるように
管理をしておきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、これらの「法定三帳簿」については、それぞれ保存期間があり、期間内は保存されていなければなりません。

 

「労働者名簿」、「賃金台帳」、「出勤簿」のいずれも保存期間は5年間(当分の間は3年間)とされていますが、保存期間の起算日がそれぞれ異なっていますので、注意が必要です!


・「労働者名簿」
労働者の死亡、退職又は解雇の日

・「賃金台帳」
最後の記入をした日(労働者の最後の賃金について記入した日)

・「出勤簿」
その処理が完結した日(労働者が最後に出勤をした日)


 

なお、これらの保存について違反していた場合には、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
そりゃー怖えーなー!
すぐに調べてみるよー!

そうされてください!
もし見当たらなければ、
作成のお手伝いをしますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

労働基準監督署の臨検監督が入った場合には、これらの「法定3帳簿」の提出が求められます。

もし整備しているか不安でしたら、そもそも義務となっているものですし、臨検監督の際に慌てることのないよう、今のうちに点検をしておきましょう!

 

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スタッフ M子
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