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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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アルバイトには有給が必要ないって、それは間違いです!!

2025 2/21
労務問題
2025年2月21日
アルバイトには有給が必要ないって、それは間違いです!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日のテーマは、見落としがちなパートやアルバイトへの、有給休暇の付与に関するお話です。

小売業 O社長

うちにもパートや
アルバイトがいますが、
有給なんて与えたことも
使ったこともないですよ?

社労士 福田

それはマズイです!
今から解説しますので、
早急に対処しましょう!

有給休暇というのは、正社員に限って与えるものではありません。

正規・非正規などの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たした従業員に対して与えなければならないものになります。

では、その与えなければならない条件というのは、どのような条件なのか見ていきましょう!

労働基準法には、以下のような条文があります。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

条文ですと分かりづらいと思いますので、以下の2つのポイントを押さえてください。


ポイント① 入社日から6ヶ月経過している

ポイント② ①の期間について、全ての労働日の8割以上出勤していること


なお、付与しなければならない有給休暇の日数ですが、以下の表のように継続勤務年数に応じて増えていきます。

有給休暇付与日数|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

小売業 O社長

このルールについては
聞いたことありますが、
そうなると8割以下の
パートには必要ないんですよねー?

社労士 福田

有給のルールには
これ以外に比例付与
というものがあるんです!

先ほどの条文に当てはめると、そもそもの出勤日数の少ないパートやアルバイトなどには有給休暇を与えなくても良いと解釈をしてしまいそうです。

ですが、有給休暇にはもう一つ「比例付与」というものがあります。

この「比例付与」ですが、1週間の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者について、1週間の所定労働日数または1年間の所定労働日数と、継続勤務年数に応じて以下の表のように付与しなければなりません。

有給休暇比例付与日数|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

この表の見方ですが、以下の事例を参考にしてみてください。


・ 週4日勤務、継続勤務年数が2年8箇月の場合:9日

・ 週2日勤務、継続勤務年数が3年10箇月の場合:5日


小売業 O社長

こんなルールが
あったなんて、
全然知りませんでした。。

社労士 福田

正しく運用しないと
罰則もありますので、
すぐに見直しましょう!

年次有給休暇を正しく有用していないと、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となってしまいます。

パートやアルバイトの有給休暇は見落とされがちなので、すぐに見直しされることをオススメします!

スタッフ M子

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ありましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!

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        労務問題
        アルバイトには有給が必要ないって、それは間違いです!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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