【法改正情報】10月1日から最低賃金が上がっています!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】10月1日から最低賃金が上がっています!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日はほとんどの地域が10月1日から金額変更となっている、最低賃金の情報についてご案内します。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
ええーっ!
4月に従業員の給料上げた
ばっかだぜー?

社長のお気持ちは分かります。
ですが、最低賃金は
守らなければならないのです!
社労士 福田
社労士 福田

 

各地域別の最低賃金額は、厚生労働省から発表されているこちらをご確認ください。

厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧

 

また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。

そこで、こちらも厚生労働省から配布されているチェックシートをご活用ください。

厚生労働省:セルフチェックシート

 

最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。

 


■日給の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。

 

■月給の場合

月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)


 

計算式だけだと分かりにくいかと思いますので、簡単なケースを見ていきましょう。

埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は180,000円です。

通勤手当の5,000円を含めて、月給185,000円が支給されています。

年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は987円です。

 

まず、Aさんの月給185,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
185,000 5,000 180,000

 

こちらの金額を時間給に換算します。
(180,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,080円

 

Aさんは時給換算すると 1,080円ですので、埼玉県の最低賃金の987円を上回っていますので、問題ありませんね!

まだチェックされていない経営者様は、急いでチェックしてみてください!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
知らなかったじゃすまねぇな。
急いで確認してみるよー!

はい!
すぐに確認してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、現在、最低賃金の全国平均は前年度より31円上がった961円となっていますが、国は1,000円を目標としていますので、来年も上がることが予想されます。

最低賃金は毎年この時期に改定となりますので、ご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
そういえば、先生!
最低賃金に関連する
助成金があるって、
この前
お話してませんでしたか?

よく覚えてましたね~!
活用できる助成金があるので、
ご興味がございましたら
是非お問い合わせください!
社労士 福田
社労士 福田

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

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