こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は明日、10月1日より適用拡大となる社会保険についてお伝えさせていただきます。
ありましたが、あれからもう
2年になるんですねぇ。
経つ早さを感じていました。
では、どのような方が社会保険の適用となるのか、具体的に見ていきましょう!
従来の従業員要件に加えて、新たに4つの要件をすべて満たす従業員は、被保険者になります。
■従来の従業員要件
・ 正規従業員(フルタイム従業員)
・ 週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等
■新たに拡大となった要件
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 2ヶ月間を超える雇用期間が見込まれること
③ 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)であること
④ 学生でないこと
これまでは、上記の要件が従業員数100人超(101人以上)規模の企業が対象となっていましたが、今回の適用拡大により従業員数50人超(51人以上)規模の企業も対象となります。
社会保険が適用となると、企業にとっても大きな影響が出てきますが、従業員にとっても手取り額が減ってしまい生活に大きな影響が出ることとなります!
ですので、対象となる従業員の方にはしっかりと説明をしたうえで、今後どのような働き方をしていくのか十分に話し合うことをお勧めします。
より詳細な情報については、厚生労働省のこちらのリーフレットをご覧ください。
今後どのように働くのか
難しい問題ですよねー。。
働くのか、年金等の将来設計も
踏まえてご検討いただく
必要がありますね!
お気軽に当事務所へ
ご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |