Q&A 標準報酬月額が上限や下限のときの随時改定ってどうなるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】標準報酬月額が上限や下限のときの随時改定ってどうなるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社の従業員で、標準報酬月額が2等級の従業員がおりますが、この従業員が降給した場合にも随時改定は行うのでしょうか?

その場合、どのような取り扱いになるのかも教えていただきたいです。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
こういう場合については、
どこかで読んだ気がしますが
どうするんだったかなぁ。

ちょっとレアケースなので
覚えてなくても仕方ないです。
一緒に見ていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:ご質問について結論から申し上げますと、従業員様の報酬月額が53,000円未満になった場合には、随時改定を行うこととなります。

 

まず、随時改定を行う条件ですが、以下の条件を満たした場合に行われます。


固定的な賃金が変動していること

② その変動月以降の継続する3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上となるパート・アルバイトなど)の場合は、支払基礎日数が11日以上 )あること

③ 新しい標準報酬月額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること


 

このように、標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりませんが、それぞれに標準報酬月額の上限と下限が設けられているため、最低等級の1等級上(最高等級の1等級下の場合も同様)に該当する人は、どんなに報酬月額に減額(増額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。

このような場合に、例外的な取り扱いとして1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合には、随時改定を行うことになります。

 

御社の事例ですと、2等級の方の報酬月額は63,000円以上73,000円未満となりますが、実際には存在しない0等級となる53,000円未満があるものと仮定して、53,000円未満になった場合に随時改定を行うこととなるのです。

少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図をご覧ください。

標準報酬月額が下限の場合の取り扱い事例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

ちなみに、上限の場合についても同様の取り扱いとなります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
そうでした!
しっかり思い出せましたー!

もし忘れてしまった時は、
本日の解説で使用した図が
分かりやすいかと思いますので
思い出してみてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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