法改正情報 雇用保険制度がこれから改正される見通しです!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】雇用保険制度がこれから改正される見通しです!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、これから改正となっていく予定の、雇用保険法についてお伝えしたいと思います。

 

スタッフM子
スタッフM子
チラッとニュースでは
目にしましたけど、大きく
変わる予定なんですかー?

適用拡大が閣議決定するなど
大きく変わる見通しですので、
詳しく解説していきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

改正に関する法律案の概要は以下のようになっています。


① 雇用保険の適用拡大
現在、雇用保険に加入となる対象は、1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られていますが、これを令和10年10月から1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大する予定です。

 

② 自己都合退職者の給付制限期間の短縮
自己都合退職者が基本手当(失業手当)を受給できるまでには給付制限期間というものがあり、これが現在は原則2ヶ月となっていますが、令和7年4月から1ヶ月に短縮する予定です。

 

③ 教育訓練給付金の給付率の引き上げ
教育訓練給付金について訓練効果を高めるため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる予定です。(令和6年10月より)

 

④ 教育訓練休暇給付金の創設
被保険者が在職中に教育訓練のために、企業の制度を利用して無給の休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、令和7年10月から基本手当に相当する新たな給付金を創設する予定です。

 

⑤ 出生後休業支援給付金の創設
子供の出生後の一定期間に、14日以上の育児休業を取得する場合、28日間を限度に休業開始前賃金の13%相当額を支給する制度を、令和7年4月から創設する予定です。

 

⑥ 育児時短就業給付制度の創設
被保険者が2歳未満の子供を養育するために労働時間を短縮した場合、時短勤務開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるときに給付を行う制度を、令和7年4月から創設する予定です。

 

⑦ その他雇用保険制度の見直し
教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)や、その暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する予定です。


 

スタッフM子
スタッフM子
沢山あって覚えきれないですが
子育て中の方や教育関係に
力を入れていく感じですね!

そうですね!
今回の改正と同じように
助成金にも同様の傾向が
見えますよね!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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