こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、就業規則において、「正社員」と「非正規社員」についての規定に関するお話です。
特に分けてないですけど、
何か問題がありますかねー?
問題アリかもしれません。
労使トラブルが発生する
リスクがありますよ。
正社員のみやアルバイトのみを雇用するといった会社であれば、特に分けて規定されていない1つの就業規則でも問題にはならないと思いますが、実際にはそのような会社はごくわずかではないでしょうか?
正社員も非正規社員も雇用している会社において、それぞれを分けて規定していない就業規則には大きなリスクが内在しています。
では、そのリスクとはどのようなものになるのでしょうか?
例えば、正社員のみに当てはまるルールのみを規程した就業規則を作成したとします。
正社員ですから、そこには賞与のことが規程されていたとしましょう。
そのような状況において、もしもアルバイトがいたらどうなるでしょうか?
その就業規則には、正社員もアルバイトも区別されていないのですから、当然アルバイトにも規程に沿った賞与を支払うことになってしまうのです!
考えたこともなかったです。
非常にマズイです。。
もちろん賞与だけに
限ったことではありません!
就業規則を作成する際に、正社員用と非正規社員を分けるには以下の2つの方法があります。
① 正社員用の就業規則と非正規社員用の就業規則の2種類を作成する方法
② 1つの就業規則内で必要な規程について、正社員と非正規社員に分けて規定する方法
作成する際のボリュームは多くなってしまいますが、従業員の確認のしやすさや、今後の就業規則の変更作業等のことを考えると、①の2種類を作成する方法がオススメです!
また、分けて規定することには、リスク回避だけでなくメリットもあります!
以前の記事でお伝えした「キャリアアップ助成金」を申請する際には、正規と非正規を分けて規定しておくことが必要になってくるのです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
助成金にも繋がるなら
見直そうと思います!
ぜひ取り組んでみてください!
正しい方法で就業規則を作成しておくと、労使トラブルのリスクも減らせて、助成金申請についてもスムーズに行うことができ、一石二鳥です!
この機会に見直しをされてみてはいかがでしょうか?
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |