こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、就業規則の届出をする際に、添付が必要となる「意見書」について解説したいと思います。
ちょっとよく分かりません
でした。。
分かりづらいですよね!
詳しく解説いたします!
就業規則を作成し届出を行おうとすると、「従業員代表」から聴取した意見をまとめた「意見書」の添付が必要になります。
この「意見書」には、就業規則に対する意見の他に、「従業員代表」の選出方法や署名・捺印が必要です。
では、この「従業員代表」とはどのような人なのでしょうか?
労働基準法第90条では以下のように定められています。
1. 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2. 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
この条文を要約すると、次のようなルールになります。
労働組合がある場合は労働組合の意見を聴き、労働組合がない場合は、民主的に選ばれた労働者の過半数を代表する者の意見を聴きます。
この「労働者の過半数を代表する者」とは、経営者に近い立場で業務を行う者(部長や課長など管理監督者)は除き、一般職の労働者から、選挙や投票などの方法で選出することが必要です。
労働組合がないので、
管理職以外から選挙で選べば
いいんですね!
正規・非正規を問わず
全ての労働者が含まれますので
その点ご注意ください!
この「意見書」ですが、会社側が労働者に対して、不利なルールを勝手に作成・運用しないために添付を義務付けています。
では、この意見書には、どのような内容を記載すれば良いのでしょうか?
こちらについては、特に決まった様式はありませんが、就業規則に対する意見や、従業員代表の署名・捺印、従業員代表の選出方法などが必要です。
サンプルを作成してみましたので、こちらを参照にしていただけたらと思います。
もちろん異議があった場合には、それについて詳細を記載します。
異議があった場合は就業規則が受理されないのでは?
と心配されるかと思いますが、あくまで意見書で同意までは求められていませんので、そのまま受理されます。
もちろん、受理されたからと言ってそのまま放置するのではなく、労働者とよく話し合い、理解を得ることは労務管理上とても大切なことになります!
また、意見書については、厚生労働省のサイトにもサンプルがございますので、必要な方はこちらからダウンロードしてみてください。
無事に届出ができそうです!
またお気軽にご相談ください!
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |