労務用語解説 同一労働同一賃金とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務用語解説】同一労働同一賃金とは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「同一労働同一賃金」について解説したいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
同じ仕事をしているなら、
賃金も同じっていう考え方
ですよねー?

その通りです!
これから詳しく解説して
いきますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

2021年4月1日から、中小企業も対象になっている「同一労働同一賃金」ですが、どのようなものなのでしょうか?

「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図る目的で制定されました。

 

では、この「不合理な待遇差」というのはどういうことなのでしょうか?

例えば、ある有期雇用労働者が、正社員と同じ勤務条件で同じ仕事を任されていたとします。

業務内容や責任範囲が正社員と同じなのに、正社員でないことを理由に手当がもらえなかったり、何年経っても昇給がなかったりするといったことが「不合理な待遇差」にあたります。

 

また、「不合理な待遇差」は給与だけではなく、福利厚生や教育制度、退職金制度といった部分にも関係してきます。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
確かに同じ時間に同じ仕事を
してるのに、
正社員じゃない
ってだけで
色んな部分に格差が
あるのは変ですもんねー。

そうですね!
もちろん、同じ仕事といっても
責任の違いなど明確な違いが
あれば問題はありません。
社労士 福田
社労士 福田

 

もちろん、同じ仕事をしているなら、同じ賃金を支払うべきというような、単純な見方をすることはできません。

例えば、小売業で販売を行っているアルバイトと、社員の2人を比較したときに、「販売」という業務に関しては同一労働になります。

しかし、社員は「販売」以外の例えば「発注」や「本部とのやり取り」といった業務も行っていますし、店舗運営に関する責任の度合いも違ってきます。

 

また、規模によっては店舗間の異動があったり、本部への異動といった可能性がある場合もあるでしょう。

そういった部分を総合的に見ると、2人の業務が同一労働であるとはいえません。

このように、明確な違いがあるのかといった点を考慮して、待遇差を設ける必要があるのです。

 

では、どのような部分に注意すれば良いのか、具体的に解説していきます!

厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」では、次の4つの注意点を示しています。


① 基本給
⇒ 労働者の能力や経験、業績や成果、勤続年数などについて、実態に違いがなければ同一の支給を行わなければならない。

 

② 賞与
⇒ 会社の業績等への貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の支給を行わなければならない。

 

③ 各種手当
⇒ 例えば「役職手当」の場合、同一の内容の役職には同一の支給を行わなければならない。

 

④ 福利厚生・教育訓練
⇒ 福利厚生施設の利用や転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除や有給保証については、同一の利用や付与を行わなければならない。
教育訓練についても、同一の職務内容であれば同一の訓練を実施しなければならない。


 

「同一労働同一賃金」についてのより詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
こういったガイドラインが
あるのは知りませんでした!
とても勉強になりました!

注意すべきポイントを
しっかりと押さえて、
公平な雇用環境を実現したい
ですね!
社労士 福田
社労士 福田

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