労働安全衛生法とは??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、これまでの記事でお届けしてきた「労働基準法」、「労働契約法」に続き、労働者を雇用する上で重要な法律である「労働安全衛生法」についてお話したいと思います。

そんな法律があるんですかー。
法律名も聞いたことがなかった
です。。

労務においては重要な法律の
一つですから、S郎さんには
しっかり勉強していただきたい
です!
この「労働安全衛生法」ですが、もともとは「労働基準法」の中に、
そこで、「労働基準法」から独立した法律として制定されたのが、この法律になります。
では、この「労働安全衛生法」は、どんな法律なのでしょうか?
この法律は、事業場における安全衛生管理体制の確立や、労働災害防止のための具体的措置の実施、国による労働災害防止計画の策定について定めた法律です。
「安全委員会」や「衛生委員会」の設置、「安全管理者」や「衛星管理者」、「産業医」などの選任、「安全衛生教育」や「健康診断」、「ストレスチェック」の実施などについて定められています。
更に、労働者を危険や健康障害から守るため、危ない機械や危険物・有害物に対する規制を設けています。
また、この法律の目的は、以下のように制定されています。
・ 職場における労働者の安全と健康の確保
・ 快適な職場環境の形成促進

なるほどー、人事部で
管理している内容ばかりに
なりますねー。

分かりやすいところでは、
健康診断も人事部で管理されて
ますよね?従業員の安全や
健康を守ることも、経営者や
人事部の大切な役割です!
では次に、この法律の対象となる事業者について見ていきましょう!
対象となる事業者は、何らかの事業を行い、その事業のために「労働者」を使用している事業者が、労働安全衛生法の対象となります。
ということは、ほぼ全ての企業に対し、労働安全衛生法が適用されると言えますね。
もちろん、委員会や管理者、産業医などについては、事業規模によりますので全ての事業者が設置などをしなければならないというわけではありませんが、定められた規模に達している場合は、労働者の安全や健康を守るためにも設置や配置の義務があります。
ほんの一部にはなりますが、例として多くの事業場で設置や配置がされているものについて、表にまとめてみましたので参考になさってみてください。

また、「安全衛生教育」や「健康診断」、「ストレスチェック」などについても、事業規模によって実施義務が定められています。
例えば、最も身近な「一般健康診断」については、以下のように実施が義務付けられています。

他にも守らなければならないものがたくさんありますが、こちらの記事で全てを記載するのは難しいので、本日は概要のみとさせていただきます。
厚生労働省のホームページに詳しい情報がありますので、気になった方はこちらをご覧ください。


人事部って、覚えなきゃ
いけないことが多くて
大変ですねー。。

そうですねー、でも従業員の
方々の健康と安全を守るのは、
大切ですからね!
「労働基準法」の解説の時にも触れましたが、全ての事業者には、労働者の安全と健康を守る「安全配慮義務」というものが課されています。
この「労働安全衛生法」では、「安全配慮義務」を守るために様々な実施・配置義務を課しているのです。
もちろん、法律を遵守していなければ、懲役や罰金の対象となりますので注意が必要です。
そして、従業員の皆様に安心して働いてもらうためにも、しっかりと法律を理解して取り組んでいただくことが大切です!

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