外国人雇用を検討している社長へ、こちらのチェックはできていますか?

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、外国人雇用についてです。
2024年3月に特定技能の追加ニュースがあったことで意識されている社長も少なくないのではないでしょうか。
在留資格の説明から助成金について社労士目線で解説していきます!
外国人雇用にあたって注意することって?
製造業 Y社長人手不足の昨今、
他人事ではない内容ですねぇ
社労士 福田外国人労働者を
雇う前の社長にぜひ知って
おいていただきたいです!
外国人の雇用には業務に関連した在留資格が必要
在留資格とは外国人が日本で一定の活動を行うために発行されるものであり、目的や理由は様々です。
日本人と結婚しているため、留学を目的にしているためなどあり、その目的によって就労の制限や範囲が決まっています。
この在留資格は30種程度あり正社員として雇うには業務に関連したものである必要があります。(在留資格によっては制限がまったくないものもあります。)
第一に任せたい業務を考え、次に雇う外国人を想像する
正社員雇用には在留資格との関連性が必要です。
そのためにも「採用したい人物像と任せたい仕事の内容とレベル」を棚卸ししてください。
任せたい業務が明確になったら、どういった在留資格を持つ外国人に任せるかを考えていきます。
スタッフ奥田業務内容によって、
特定の在留資格では
仕事を任せられない
可能性があります!
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」
大学などの高等教育機関を卒業した外国人が、日本国内で自身の専攻分野(理系・文系など)で培った知識やスキルを活かして就職する際に、必要となる在留資格です。
この資格は、計18種類ある就労系在留資格の中でも最も包括的で多くの外国人労働者に利用されています。
例えば、大学などで専門知識を学んだ方を、ITエンジニアや海外営業、設計などの専門性の高い業務に採用したい場合はこの在留資格を持つ外国人を雇用することになります。
注意しなければならない事はこの在留資格の目的は本国で習得した専門的な技術や知識を活かして業務につくことなので単純作業のような業務は認められません。
社労士 福田本国で経済を学んでいた学生に
単純な清掃業務を任せてしまい
不許可になった事例もあります。
在留資格「特定技能」
一方現場での即戦力を求める場合は、「特定技能」という在留資格をもっている外国人が適任です。
これは昨今話題になることが多いので外国人労働者と聞くとこちらの印象が強い方も多いのではないでしょうか。
「特定技能」では前者の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では採用できなかった現場仕事を任せられます。
特定技能の中には16分野あり下記2点の条件があります。
- 該当する分野での技能試験の合格
- 日本語能力検定漢字4の資格を持っていること
スタッフ奥田N4というと基本的な
日本語が理解でき、
漢字の理解度は小学4年生に
相当するといわれています。
「特定技能」ではの16分野は日本国内で特に人手不足が深刻な産業として指定されている分野です。
当初12分野でスタートしましたが、人手不足の状況を鑑み、2024年(令和6年)3月の閣議決定により4分野が追加され、合計16分野に拡大されました。
| 「特定技能」16分野 | |||
|---|---|---|---|
| 介護 | 宿泊 | 農業 | 漁業 |
| ビルクリーニング | 造船・舶用工業 | 飲食料品製造業 | 林業 |
| 製造業(工業製品製造業) | 自動車整備 | 外食業 | 木材加工 |
| 建設 | 航空 | 自動車運送業 | 鉄道 |
正社員とアルバイトでは制限に違いがある
外国人雇用を検討する際、留学生のアルバイトの雇用は一番に検討されるところかと思います。
留学生は学校で日本語を学んでいるため、日常会話や基本的な業務指示の理解ができるレベルに達していることが多いです。
留学ビザはすでに持っているため、特別なビザ申請手続きなしに雇用できます。
しかし、この在留資格は「教育を受けること」が本来の目的であり、働くことには厳しい制限があります。
資格外活動許可の確認
留学生は、本来の在留資格(留学)の活動目的外である「就労」を行うため、事前に出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得る必要があります。
必ず在留カードの原本を提示してもらい、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があることを確認してください。

※厚生労働省 資料「外国人雇用はルールを守って適正に」より抜粋
就業時間の制限
留学生が学業に支障をきたさないように、労働時間は法律で厳しく制限されています。
原則として1週間あたり28時間以内の就労に限定されていること。
夏休みなど長期休暇では、特例として1日8時間以内の就労が認められます。
社労士 福田1週間で28時間以内の
就労とはすべての
バイト先の合算なので
要注意です!
仕事内容の制限
以下の「風俗営業」に関わる業務で留学生を働かせることは禁止されています。
- パチンコ店、キャバレー、バー
- 性風俗関連特殊営業
社労士と考える法務チェック
製造業 Y社長雇用の時点でトラブルに
発展しそうで少し不安だな、、、
社労士 福田これまで説明した
下記項目がクリア
できていれば大丈夫です!
- 在留資格と就労範囲の確認
- 業務範囲外の業務への就労有無
- 留学生アルバイトの労働時間管理
- 適正な賃金・労働条件の確保
外国人労働者を雇う上で使える助成金
上記の問題がクリアできたら次に気になるのはコストの面です。
受け入れ体制の整備や、特定技能で発生する登録支援機関への委託費用も発生します。
しかし、これらのコストの負担を軽減できる助成金があるのでぜひご活用ください!
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するものです。
就業規則等の多言語化等の受給要件を満たすと、1制度導入につき20万円(上限80万円)支給されます。
詳細はこちら↓

キャリアアップ助成金「正社員化コース」
上記に加えて長期就労可能な在留資格を持っている外国人についてはキャリアアップ助成金「正社員化コース」を利用することもできます。
有期雇用労働者を無期雇用や正社員へ転換する事業主を支援する助成金制度で、条件を満たすと40万円の支給がされます。
さらに条件を満たせば追加で助成金をもらえるので、興味のある方はリンク先で詳細を確認ください。
この助成金で最も重要なことは帰国することが前提となっている在留資格の外国人には利用できないということです。ご注意ください。


厚生労働省のQ&AのP.15にも記載があります。
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製造業 Y社長これを機に検討してみようかな!
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