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高齢者を雇用している企業必見!2026年4月の法改正

2026 3/06
法改正情報
2026年3月6日
高齢者を雇用している企業必見!2026年4月の法改正|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「高齢者を雇用に関わる2026年4月の法改正」についてです。
シニアの方々が働く環境を整える法改正情報が続々と出てきていますので、今回は2026年4月に改正されるポイントに絞って解説いたします。

この記事で解説する内容

1 2026年4月に改正される2つの制度
2 知っておきたい「高年齢者の労働災害防止のための指針」
 2-1「努力義務」に罰則は無い?
 2-2【会社の構造】 導入すべきこと
 2-3【設備・装置】 導入すべきこと
 2-4【管理・しくみ】導入すべきこと 
3 年金カットの基準が大幅緩和!在職老齢年金制度の改正
 3-1 在職老齢年金のしくみ
 3-2 具体的にどれだけ増額になるのか
4 高齢者雇用ときたらこの助成金
  【助成金①】新しくベテランを雇う
  【助成金②】自社の社員に長く働いてもらう

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

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助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

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    1 2026年4月に改正される2つの制度

    2026年4月に高齢者が関わる法改正がいくつかあります。
    今回は働き方が大きく変わるきっかけになる、二つの法改正について解説します。

    ひとつは労働安全衛生法の改正により新たに作られた、「年齢者の労働災害防止のための指針」。
    これは高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関して定められたものです。

    もう一つは、「在職老齢年金制度の改正」。
    働きながら年金をもらうと、年金額の一部または全部が支給停止されることがあります。
    これは定められた金額を超えると年金が停止される仕組みになっているのですが、今回はその定められた金額が引き上げられることとなりました。

    スタッフ奥田

    働きやすくなる改正と、
    年金が増額する改正!

    2 知っておきたい「高年齢者の労働災害防止のための指針」

    この指針は、高年齢者の身体的特性(筋力や感覚機能の低下など)に配慮し、事業者が講ずべき適切かつ有効な労働災害防止対策を定めたものです 。


    働く人の高齢化が進んでいく中で制定された指針ですが、実質的には「年齢にかかわらず健康に安心して働ける」職場づくりのためとなります。

    スタッフ奥田

    高齢者向けの改正ですが
    実際はみんなが
    働きやすくなる
    ための対策ですよね!


    また本指針自体は「努力義務」であり法的な拘束力はないものの積極的な対応が必要となります。

      2-1「努力義務」に罰則は無い?

    努力義務というのは、義務と違って法的な拘束力はありません。
    しかしながら今の「努力義務」は、世の中が変わればすぐに「義務」に変わり、罰則がつく可能性があります。


    罰則がない今のうちから、できる範囲でルールに従って準備しておくことが、将来のムダなコスト(罰金や事故)を避けるためにも良い選択かと思われます。
    今後も高年齢労働者を積極的に雇用していく時代は続いていくことが予想されるので、身近な話題と感じられた方はお早めに準備をご検討ください。

     2-2【会社の構造】 導入すべきこと

    高年齢者の労働災害は、単なる「個人の注意不足」ではなく、身体機能の変化と職場環境・作業内容の「ミスマッチ」から起こります。


    このミスマッチを解消するには、個人任せにせず、組織として守る仕組みを作り、個々の状態に合わせ、正しい知識を共有するというの取り組みが必要となります。

    管理体制・安全衛生教育・体力チェック|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

     2-3【設備・装置】 導入すべきこと

    高年齢者は、経験や知識が豊富であっても、加齢による「視力の低下(暗い場所が見えにくい等)」「聴力の低下(高音が聞き取りにくい等)」「筋力・バランス能力の衰え」を完全に自力で補うことは困難です 。


    本人の注意だけに頼るのではなく、物理的な環境を改善することで、ヒューマンエラーが重大な事故につながるのを防ぎ、安全かつ快適に働き続けられる状態を作るために必要です 。

    視覚への配慮・転倒転落防止・滑り対策|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

      2-4【管理・しくみ】導入すべきこと

    加齢に伴い複数の情報を同時に処理する認知機能が徐々に低下します 。
    これらは個人差が大きく、これまでの経験だけではカバーできない「不意の事故」につながるリスクがあります 。

    そのため、個々の身体状況に合わせた「無理のない働き方」を組織的に管理することが、労働災害を未然に防ぐために不可欠となります。

    勤務形態の配慮・マニュアル見直し・身体負担の配慮|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    その他詳細については厚生労働省のページからご確認ください。

    厚生労働省 高年齢者の労働災害防止のための指針のページ|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    3 年金カットの基準が大幅緩和!在職老齢年金制度の改正

    「在職老齢年金制度」とは、65歳以上の人が会社に勤めて厚生年金保険に加入しながら受け取る年金(老齢厚生年金)について、給与や賞与の額に応じて年金額が一部または全額カットされる仕組みのことです。


    今回はその支給停止となる金額が引きあがる方向で、法改正がありました。

    3-1 在職老齢年金のしくみ

    令和8年3月までは、支給停止となる金額は51万円でした。
    「毎月の年金額」と「月給と1年間のボーナスの1/12(総報酬月額相当額)」の合計額が51万円を超えると、超えた分の半額がカットされる仕組みになっています。

    在職老齢年金の仕組み①|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    仕組みは変わりありませんが、この支給停止金額が51万円から65万円に変更になり、年金が多くもらえる方向に変更になりました。

    在職老齢年金の仕組み②|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    スタッフ奥田

    14万円も大幅アップ!!

     3-2 具体的にどれだけ増額になるのか

    賃金と厚生年金の合計が56万円の場合|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    【令和8年3月まで】
    支給停止のラインが51万円のため、
     56万円-51万円=5万円
    超過分5万円の半額が支給停止となるため
     5万円÷2=2万5千円が支給停止。

    【令和8年4月から】
    支給停止ラインが65万円となるため、
    従来停止されていた2万5千円も支給されます。
    今後、賃金が9万円増加しても年金の減額は発生しません。

    その他詳細については日本年金機構のページからご確認ください。

    4 高齢者雇用ときたらこの助成金

    経験豊富な即戦力を採用したいが、採用コストをかけたくない。
    特に現場仕事では技術がある人材の確保がとても難しい状況かと思います。
    採用面で利用できる助成金もあります。

     【助成金①】新しくベテランを雇う

    「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

    ハローワークなどの公的機関を通じて、必要なスキルを持つ高齢者を募集できます。
    60歳以上の高年齢者を継続して雇い入れた場合に助成金が支給され、新規採用コストを軽減し、優秀な人材の確保につながります。

    雇入れ日の時点で満60歳以上の方を1年以上雇用する契約で雇った場合、最大で60万円受給できます。

    特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    【助成金②】自社の社員に長く働いてもらう

    「65歳超雇用推進助成金」


    この制度は、65歳への定年延長や、シニアが働きやすい環境づくり、また有期雇用の高齢者を「無期雇用」へ転換した企業を支援するものです。

    ・65歳超雇用推進コース(定年引上げ等)
    ・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(環境整備)
    ・高年齢者無期雇用転換コース(長く働ける仕組み作り)

    コースによって様々ですが、例えば10人の従業員の定年を廃止した場合、最大で160万円受給することができます。

    65歳超雇用推進助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    助成金を活用して安定した経営を

    「働くシニアを守ること」は、結果として「全社員にとって働きやすい職場」を作ること、そして「会社の大切なノウハウを維持すること」に繋がります。
    令和8年の改正を機に、ぜひ一度、皆さまの職場の安全点検を行ってみてください。


    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

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    • 助成金について理解が深まる!
    • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
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      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

      法定三帳簿サンプル

      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

        \人事・労務担当の方、必見!/

        年間業務チェックシート

        人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

        労務手続きCTA

        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          法改正情報
          高齢者を雇用している企業必見!2026年4月の法改正|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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