こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:割増賃金の計算をする際、例えば通勤手当や役職手当、技能手当等は除外して計算して、基本給だけで計算することは可能でしょうか?
教わりましたよー!
除外できるものって
決まっていましたよね?
人事部として、ドンドン
頼もしくなってますね!
A:結論から申し上げますと、割増賃金の計算から除外してよいものは限定されており、基本給だけで行うことはできません。
割増賃金の計算から除外してもよい賃金は、以下の7種類だけになります。
・ 家族手当 ・ 通勤手当 ・ 別居手当 ・ 子女教育手当 ・ 住宅手当 ・ 臨時に支払われる賃金 ・ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
ご質問にありました手当のうち、除外しても問題ないのは通勤手当のみとなり、役職手当と技能手当を除外して計算することはできません。
もし、上記の7種類以外の賃金を除外して計算した場合は、違法となってしまいますのでご注意ください。
この7つを教わりましたが、
なかなか覚えられなくて。。
これらの賃金の頭文字を取って
このような語呂合わせを
教わりましたよ!
「勝つべし雀卓リーチ」(笑)
ちなみに、先程の7種類の賃金については、名称ではなく実態で判断しなければなりません。
例えば、家族がいない従業員にも家族手当が支払われていたとします。
そもそも家族手当の意味は、家族がいるために生活費が多く必要となるために支給されている手当であり、これを家族がいない従業員に支払うことは実態に即していません。
このような名称だけを使っている場合には、除外することはできませんので、この点も併せてご注意ください。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |