こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、新入社員が入った際に迷ってしまう、雇用保険料と社会保険料の徴収を開始する際のお話です。
給与計算が始まるんです。
教えてくださーい!
S郎さんのお力になれるよう
解説していきますね!
4月1日から新入社員が入社している会社は多くあるのではないかと思います。
その社員の給与計算をしようとした時に、ふと
「雇用保険料と社会保険料っていつから徴収開始すればいいんだっけ?」
と悩まれる方も多いのではないでしょうか?
実は、私もかつて同じように困ったことがありましたので、今日はそのようなお悩みを解消できるような解説をさせていただきたいと思います。
まず、それぞれの徴収を開始するタイミングは、法律で以下のように定められています。
・ 雇用保険料:給与を支払う都度
・ 社会保険料:資格を取得した月の翌月から
ただ、給与は締め日と支払日が会社によって違ってきますから、これだけですと分かりづらいかと思います。
そこで、よくある締め日と支払日について、以下に事例形式で解説します。
◆4月1日入社の新入社員◆
事例① 月末締め、翌月25日払いの場合
⇒ 雇用保険料:5月25日払いの給与から徴収開始
社会保険料:5月25日払いの給与から徴収開始
事例② 月末締め、当月25日払いの場合
⇒ 雇用保険料:4月25日払いの給与から徴収開始
社会保険料:5月25日払いの給与から徴収開始
事例③ 20日締め、翌月20日払いの場合
⇒ 雇用保険料:5月20日払いの給与から徴収開始
社会保険料:5月20日払いの給与から徴収開始
事例をご用意いただいたので
とてもよく分かりました!
S郎さんのお役に立てて
良かったです!
このような徴収のタイミングは計算間違いが起きる原因となります。
今の時期は新入社員の手続き等で大変かと思いますが、よく見直していただくことをオススメします!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |