こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では業務の都合上、残業が長時間に及んでしまう場合が比較的多く発生しております。
このような場合に、追加で休憩を与えなければならないといった義務はありますでしょうか?
1時間の休憩がされてれば
問題ないんじゃないですか?
法的には問題ありません!
しかし、もう一歩検討を
してみてる方が良いかも
しれません!
A:まず、法律上のお話をさせていただきますと、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。
ですので、例えば御社の所定労働時間が8時間であった場合において、時間外労働が発生した場合、トータルで1時間の休憩時間を与えていれば問題はありません。
また、労働基準法において1時間以上の休憩の義務は定められていませんので、時間外労働が何時間以上だったら休憩を与えなければならないということもないのです。
ここまでは、あくまで法律上のお話になりますが、御社は定期的に長時間に及ぶ残業が発生していると仰っていますので、このような場合において1時間与えていれば良いという考えはあまりお勧めできません。
長時間に及ぶ労働は、労働生産性が低下することはもちろんのこと、従業員の疲労の蓄積も心配されます。
疲労の蓄積が原因で、労働災害が発生することもありますし、従業員が健康を害したり、うつ病を発症したりといった最悪のケースも考えられます。
ですので、一定時間以上の残業が発生する場合には、30分でも良いので休憩を取るような制度を作ることをお勧めします。
また、これはそもそものお話になってしまいますが、残業の原因を見直されてみることもお勧めします。
業務の都合上、致し方ないのであればまだ良いのですが、残業代を稼ぐためにダラダラと業務を行うような事例もあります。
もし、そのような懸念があるようでしたら、残業をする際は必ず申請して許可を受けなければ、残業とは認めないといった制度にされてみても良いかもしれません。
かなり疲れますし、
そもそも削減することを
考えるのも重要ですね!
意識を変えるだけでも
削減に繋がりますからね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |