こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、失業等給付の基本手当を受給する際に設けられている「給付制限」に関するお話です。
聞きなれない単語が多くて
ちょっと難しいです。。
失業保険と一括りに
認識されていますからね。
雇用保険に加入していた場合において、失業した際に受給することができるものを、一般的には「失業保険」と呼ばれているかと思います。
実は、正確には「失業等給付」という名称があり、その中でもかなり細かく分類がされています。
我々のような職業でない限りは覚える必要はないかと思いますが、どんなものがあるのか全体像を記載させていただきます。
上記の表において、赤くなっている「基本手当」という部分が、一般的に使われている「失業保険」と呼ばれている給付であり、今回検討の対象となっているものになります。
「基本手当」を受給するためには、失業した後、ハローワークに求職の申し込みを行い、待機期間である7日間を経過した後に支給されます。
ですが、自己都合退職の場合には、ここから更に2ヶ月間の給付制限期間があるため、最短でも2ヶ月と7日後に支給が開始されるのです。
それだけの期間があると、
困ってしまいますよねぇ。
ですが、給付制限期間は
以前は3ヶ月でしたので、
これでも短くなったのです。
今回のニュースで取り上げられているのは、この「給付制限」の期間の長さが、キャリアアップなどのための転職の妨げになっているのではないかという考えのもと、撤廃を求める意見が出ているようです。
本来、自己都合退職というのは、次の職場を計画的に探せる環境にあったと考え、一定の給付制限期間が設けられていました。
しかし、これを撤廃することで、経済の活性化のためにも成長分野や人手不足の業界へと、人材が積極的に転職活動をできる環境を作ることが狙いだと思われます。
失業してもすぐに手当が
もらえれば転職活動が
しやすくなりますね!
分かりませんが、今後の
動きに注目したいですね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |