試用期間中の従業員について、試用期間を延長してもいいの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では、正社員登用の際に3ヶ月間の試用期間を設けておりますが、本採用として良いか判断が難しい従業員がおります。
この場合、もう少し試用期間を延長して様子を見ることは可能でしょうか?

う~ん、就業規則が
どのようになっているかが
重要ではありませんか?

さすがS郎さんですね!
良い着眼点だと思いますよ!
A:試用期間を延長するためには、以下の4つのポイントが重要となります。
① 就業規則に試用期間を延長することがある旨を規定していること。
② 試用期間の延長が妥当な長さであること。
③ 試用期間を延長する合理的な理由があること。
④ 従業員に事前に告知していること。
就業規則に規定があることは大前提となりますが、その上で延長する期間が全体で6ヶ月程度に留まるような妥当な長さでなければなりません。
また、なぜ延長する必要があるのかを明確にし、それを従業員本人に伝えたうえで行わなければなりません。
試用期間を延長しようということですから、多くの場合は勤務態度や能力不足など、本採用には至らない何らかの理由があるのだと思います。
延長をしようとする前に従業員との面談の機会を設け、現状では本採用に向けてどのような点が不足しているのかを十分に説明し、改善されれば本採用となるし、もし改善がされないようであれば本採用拒否となることも説明しておくと良いかと思います。

うちの会社の就業規則にも
こういった規定があったので
そうかなと判断できました!

いいですねー!
だいぶ人事のお仕事に
慣れてきた証拠ですね!
なお、試用期間だからといって、本採用にしない場合に即時解雇ができるわけではありません。
14日以内であれば解雇の手続きは必要ありませんが、今回のケースのように14日を超えている場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
こちらについては、以前の記事でも解説していますので、ご参照ください。


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