こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、雇用保険や社会保険の手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」について解説していきたいと思います。
手続きの時に必要になるもの
ですよねー?
あとは社会保険においても
使いますよ!
賃金支払基礎日数とは、従業員に支払う賃金や報酬を計算するための基礎となる、支払対象日数のことをいいます。
この「賃金支払基礎日数」は、以下の2つの場面で用いられるため、正しく算出することが重要です。
① 雇用保険の資格喪失手続きにおいて、「受給資格」を確認する際
② 社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める際
では、それぞれの場面について、詳しく解説していきます。
まず、①の雇用保険についてですが、失業時の求職者給付(失業保険)の受給資格は、「離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上あること」が原則となっていますが、この被保険者期間は賃金支払基礎日数をもとに考えられます。
この被保険者期間の計算方法は、「賃金支払基礎日数」が11日以上である月を1ヵ月と計算することとなります。
※ 上記は一般的に多くの方が受給されることとなる失業保険について記載しており、例外のパターンもあります。
続いて、②の社会保険料についてですが、定時決定の際に用いる標準報酬月額は、4月から6月までの3ヶ月間の報酬をもって計算します。
もし上記の3ヶ月間の「賃金支払基礎日数」が17日未満である場合には、その下回った月については標準報酬月額の計算には使えません。
あるので、分かります!
たしかに使いますね!
定時決定については、以前の
こちらの記事をご覧ください。
それでは、「賃金支払基礎日数」の具体的な計算方法について見ていきましょう!
支払基礎日数の計算方法は給与形態によって異なり、大きく分けて以下の2つのパターンに分けられます。
① 完全月給制の場合
⇒ 完全月給制とは、1ヵ月の賃金が固定されていて、もし欠勤等をしたとしても欠勤控除等をされない賃金形態となります。
この場合は、欠勤日も含めて暦日数が賃金支払基礎日数となります。
(例えば、4月であれば30日、5月であれば31日というようになります。)
② 日給月給制の場合
⇒ 日給月給制とは、1ヵ月の賃金は決まっていますが、欠勤等をすると欠勤控除等がされる賃金形態となります。
この場合の賃金支払基礎日数は、一般的には以下の計算式で求められます。
就業規則などに定めた規定の日数 - 欠勤日数 = 賃金支払基礎日数
③ 時給制もしくは日給制の場合
⇒ 時給制や日給制とは、パートやアルバイトなどによく用いられる賃金形態ですが、1時間や1日あたりの賃金の単価が決まっており、働いた時間や出勤日数によって賃金が支払われる賃金形態となります。
この場合は、出勤した日数がそのまま賃金支払基礎日数になります。
違うのは注意が必要ですね。
うちはパートさんもいるので
気を付けます。
その他にも注意点があるので
お伝えますね!
上記の賃金形態以外にも、賃金支払基礎日数の計算方法にはルールがあり、間違って計算するとトラブルになってしまうこともあるので注意が必要です。
以下の5つのポイントについて、ご注意ください!
① 土日祝日の取り扱い
⇒ 日給制や時給制の場合、土日祝日に働いた日数を含めて計算しますが、土日祝日が休みというときには賃金支払基礎日数に含めずに計算します。
一方、完全月給制や日給月給制の場合は、土日祝日に働いたかどうかは関係なく、完全月給制であれば暦日数、日給月給制であれば規定の日数を基に計算します。
② 欠勤控除が適用される場合
⇒ 欠勤控除を適用する場合には、就業規則等に基づき定められた規定の日数から欠勤日数を引くことで、賃金支払基礎日数を計算します。
暦日数から欠勤日数を引くのではないという点について、注意してください。
③ 時給制もしくは日給制の場合
⇒ 先ほどお伝えした通り時給制や日給制の場合には、出勤日数を賃金支払基礎日数として計算しますが、標準報酬月額を算出するときにおいて、4月から6月の賃金支払基礎日数が17日未満になったときには、その月を除いて標準報酬月額を算出しなければなりませんので、注意してください。
④ 年次有給休暇や特別休暇を取得した場合
⇒ 年次有給休暇や特別休暇といった、「使用者から賃金が支払われる」休暇日については、賃金支払基礎日数には含まれます。
⑤ 休職した場合
⇒ 休職や産休を取得した場合ですが、業務外の病気や事故が原因で休職をした場合には、その期間についての賃金が支払われないため、賃金支払基礎日数にもカウントされません。
また、産休も賃金支払基礎日数として計上されないことになっていますので、ご注意ください。
これでバッチリです!!
私も嬉しいですよ!
最初にお伝えした通り、「賃金支払基礎日数」は失業保険の受給資格や社会保険料の標準報酬月額の計算に用いられるため、大変重要なものになります。
計算ミスがあるとトラブルとなる恐れがありますので、十分ご注意ください。
お気軽にお問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |