こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、最も支払われることの多い手当である「通勤手当」について、解説したいと思います。
通勤手当の細かいルールは
分かってないですねー。
制度まではなかなか
把握できないですよね!
一緒に勉強しましょう!
多くの企業で福利厚生の一環として導入されている「通勤手当」ですが、これは通勤にかかる費用を従業員に手当として支給することになります。
「通勤手当」は、支給が義務付けられているものではないため、中には支給していない企業もあるかと思います。
この「通勤手当」ですが、所得税法上、一定条件を満たした場合に非課税扱いが認められています。
非課税扱いとなる場合として、以下の4種類に分類されます。
また、労働保険や社会保険上は、他の手当と同様に報酬・賃金の扱いとなります。
特に、定期代やガソリン代を6ヶ月分など複数月分まとめて支給している場合には、社会保険の定時決定や随時改定における固定賃金について、1ヶ月平均として計上する必要があるため注意が必要です!
あるなんて、全然知りません
でしたー。。
調べる時には参照して
くださいね!
続いて、通勤手当の計算方法について見ていきましょう!
どのように支給するかは、会社毎の規程において定めた内容に従うこととなりますが、一般的には電車やバス等の公共交通機関を利用する場合には、正社員など毎月20日程度出勤する従業員に関しては、定期代を支給することが多いです。
また、通勤定期券の場合、例えば6ヶ月分を一括購入すると割引が適用されることなどがあるため、6ヶ月分購入時の金額について6ヶ月毎に支給するという企業も多い印象です。
パートやアルバイトなどの勤務日数が少ない従業員については、定期代を支給する必要がないため、往復日額 × 出勤日数の金額を計算して毎月支給することとなるかと思います。
いずれについても、合理的な経路における運賃であることを、事前に確認することが必要です。
一方、自動車やバイクなどの交通用具を利用する場合の通勤手当については、「往復通勤距離 × ガソリン代 ÷ 平均燃費 × 出勤日数」で計算した金額を支払う企業が多いです。
また、先ほどの図にも記載した通り、交通用具の場合は非課税限度額の基準が通勤距離によって異なりますので、注意が必要です。
では最後に、制度を運用する際には、次の3つのポイントについてご注意ください。
① 通勤経路の算出方法の明確化
⇒ 合理的な経路かつ、最短経路で算出するなどのルールを明文化しておきます。
② 支給対象となる距離基準の明確化
⇒ 直線距離で何km以上から支給するなどのルールを明文化しておきます。
③ 支給する単位の明確化
⇒ 定期代であれば、1ヶ月単位なのか3ヶ月単位なのかといった、支給単位を明文化しておきます。
通勤手当について、バッチリ
理解できました!
皆さまに理解してもらう
必要がありますので、
分かりやすさも重要です!
通勤手当を正しく運用するためには、従業員の方々の協力も必要になります。
自宅からの通勤方法について運用方法に沿った方法で調べてもらい、正しく申請してもらえるように入社時や通勤経路変更時にはしっかりと制度説明を行うことも重要です。
お気軽にお問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |