こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:正社員として勤続2年となる従業員について、遅刻等の職務怠慢と能力不足により、アルバイトへの降格処分を検討しています。
遅刻については何度も注意をしておりますが、改善の兆しがありません。
降格処分をした場合、法律上問題がありますでしょうか?
降格の場合はどうなのかが
難しいですねぇ。
ここでの重要なポイントは、
従業員の「同意」になります!
A:従業員の方に、数回にわたり現状の問題点を指摘した上でも改善がされないのであれば、降格処分にしたいというのは経営上正しい判断だと思います。
降格処分を行ううえで、注意していただきたいポイントは、次の2点になります。
① 1度注意した程度ではなく、何度も改善を促しているのか?
② 従業員に降格処分になることを説明し、同意を得られているのか?
このどちらも満たしているのであれば、降格処分をされても問題ありません。
ただし、言った言わないにならないよう、労働契約が変更になること同意を得たことの証明となる「雇用契約書変更の覚書」等を作成されることをお勧めします。
その上で、正社員としての「退職届」と、アルバイトとしての「雇用契約書」を作成するようにしてください。
また、有給休暇については、引き継ぐこととなる点も、併せてご注意ください。
人事の仕事をしていると、
イレギュラーな事が多く
発生しますが、今回も
とても参考になりました!
そこが難しさでもあり、
解決できた時の喜びにも
繋がりますよね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |