Q&A 残業申請をしない残業にも、残業代を払う必要ってあるの?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】残業申請をしない残業にも、残業代を払う必要ってあるの?

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社では残業をする際は「残業申請」を行うルールとなっておりますが、申請を忘れて残業をしている社員がおります。

このような場合にも残業代を支払う必要があるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
残業申請をするっていう
ルールがあるんですから、
払わなくてもいいんじゃ
ないんですかー?

一概には言えませんが、
そのルールというのが
どういうものかによっても
変わってきますねぇ。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まずは、その「残業申請」というものがどのような実態にあるのかが重要になってきます。

 

まずは、就業規則において、

「残業を行う際は事前に残業申請を行い、許可を得なければならない。
許可なき残業については残業と認めず、当該業務に費やした時間に対する割増賃金は支払わない。」

というような規程を定めていることが必要です。

 

そして、就業規則に規定していたとしても、実態としては上司が管理できていないようであれば、それは規程と実態が異なってしまっています。

 

例えば、申請することなく残業しているスタッフがいないかを確認し、もしもいた場合は指摘し是正しているのか。

仮に、実態を把握していながら黙認してしまっているのに、残業代は支払わないというのでは規程通り運用されているとは言えません。

 

就業規則と実際の運用を適正に行ったうえで、それを守らない従業員がいる場合には就業規則の規程に従うということが可能になると思います。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
就業規則に規程があれば
何でもそれに従っていれば
良いという訳ではないんですねー。。

そうですね!
ルールと実態がどのような
関係にあるのかを確認して
対応する必要があります!
社労士 福田
社労士 福田

 

今回のような内容はケースバイケースになりますので、判断が難しいところではあります。

就業規則に規程があるからと安易に判断してしまうと、未払い残業に繋がってしまう恐れがありますので、充分ご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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