こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では残業をする際は「残業申請」を行うルールとなっておりますが、申請を忘れて残業をしている社員がおります。
このような場合にも残業代を支払う必要があるのでしょうか?
ルールがあるんですから、
払わなくてもいいんじゃ
ないんですかー?
そのルールというのが
どういうものかによっても
変わってきますねぇ。
A:まずは、その「残業申請」というものがどのような実態にあるのかが重要になってきます。
まずは、就業規則において、
「残業を行う際は事前に残業申請を行い、許可を得なければならない。
許可なき残業については残業と認めず、当該業務に費やした時間に対する割増賃金は支払わない。」
というような規程を定めていることが必要です。
そして、就業規則に規定していたとしても、実態としては上司が管理できていないようであれば、それは規程と実態が異なってしまっています。
例えば、申請することなく残業しているスタッフがいないかを確認し、もしもいた場合は指摘し是正しているのか。
仮に、実態を把握していながら黙認してしまっているのに、残業代は支払わないというのでは規程通り運用されているとは言えません。
就業規則と実際の運用を適正に行ったうえで、それを守らない従業員がいる場合には就業規則の規程に従うということが可能になると思います。
何でもそれに従っていれば
良いという訳ではないんですねー。。
ルールと実態がどのような
関係にあるのかを確認して
対応する必要があります!
今回のような内容はケースバイケースになりますので、判断が難しいところではあります。
就業規則に規程があるからと安易に判断してしまうと、未払い残業に繋がってしまう恐れがありますので、充分ご注意ください!
ありましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |