こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、特許と就業規則の意外な関係についてです。
新製品の特許を取ることもある
けど、それが関係するのかね?
就業規則を整備しておかないと
トラブルに繋がることも
あるんです!
こちらのY社長のように、特に新商品を開発することが多い製造業などの経営者の方には、トラブルを防ぐためにもよくお読みいただきたい内容です。
特許を取得することになった新製品については、
会社内で業務として開発したんだから、権利は会社にあって当然
と思われる方も多いかもしれません。
ですが、特許に関する規程を就業規則にしっかりと明記しておかないと、従業員から「権利は自分にある」と主張された場合に、従業員の権利とされてしまうケースもあり得るんです!
過去に同様の事例で、実際に訴訟になっている報道を、目にされた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
リスクがあると言うことじゃ
ないか!
問題が起こる前に就業規則を
見直すことをお勧めします。
従業員が職務上で発明を行ったことに関する権利関係などの取り扱いについては、「特許法」に定められています。
「特許法」では、会社内で業務として発明を行うことを「職務発明」と言われており、使用者の利益と従業員の利益とを調整して、従業員の権利を保護し、その発明に対するインセンティブを与えるとともに、使用者に研究開発投資を促すことを目的としています。
そして、この「職務発明」に関する規定をあらかじめ就業規則に定めていれば、「職務発明」が完成した時点で、特許を受ける権利を会社が取得できることになります。
また、多くの会社では、権利を会社が受けるのみで従業員には何もなしというのではなく、金銭的なインセンティブを与えるように規程しているケースが多く見られます。
早急に見直しをお願いします!
すぐに取り掛からせて
いただきますね!
特許に関係しそうな経営者の方は、開発が完了して特許を取得する前に、就業規則を整備されることをお勧めします!
ご相談を行っておりますので、
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |