こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は10月1日から変更となっている、社会保険の適用拡大についてご案内します。
見るのよね~。どうしたら
いいのか困っちゃうわ!
よね。お悩みの声をよく
耳にします。
最近何かと話題になっていますが、実は企業の従業員規模によって適用の開始時期が異なっており、今年の10月から対象となる方は一部で、既に対象となっている方や、これから対象になる方もいらっしゃるのです。
まず、以前から対象となっていた方はこちらになっています。
・ 2016年10月〜:従業員数500人超(501人以上)の企業
・ 2017年4月〜:従業員数100人超(101人以上)500人以下の企業
そして、今年の10月以降に拡大となるのはこちらになります。
・ 2022年10月〜:従業員数100人超(101人以上)の企業
・ 2024年10月〜:従業員数 50人超(51人以上)の企業
では、どのような方が社会保険の適用となるのか、具体的に見ていきましょう!
従来の従業員要件に加えて、新たに4つの要件をすべて満たす従業員は、被保険者になります。
■従来の従業員要件
・ 正規従業員(フルタイム従業員)
・ 週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等
■新たに拡大となった要件
正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 2ヶ月間を超える雇用期間が見込まれること
③ 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)であること
④ 学生でないこと
また、今回の適用拡大のポイントとしては、これまで「雇用期間が1年以上見込まれる」という要件だったのが、法改正により撤廃となり、上記②のように2ヶ月間に短縮されています。
これまでは、従業員数500人超(501人以上)規模の企業においては、「雇用期間1年以上の見込」とされていましたが、こちらも今回の法改正により撤廃され、「雇用期間2か月超の見込」が要件となります。
社会保険が適用となると、従業員の負担が増えるのはもちろんのこと、保険料を折半負担する企業にとっても大きな影響が出てきます。
より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。
扶養から外れちゃうのよね~。
困りますよね。でも、悪い面
ばかりではありませんよ!
とはいえ、企業にとっては従業員に長く安定して働いてもらうことが重要ですので、これをきっかけに扶養範囲を超えて働いてもらえることは、決して悪いことではないのではないでしょうか?
また、従業員にとっても、負担面でみると悪く考えてしまいますが、将来の年金額が増えるといったメリットもあるのです。
どういう働き方がいいのか、
主人と相談してみるわ!
ご主人様とよく話し合われて
みてください!
まずは、会社の方針としてどのようにしていくのか決定することが先決です。
その上で、社会保険適用となる対象者を確認していただき、各従業員様の意向を確認されることになるかと思います。
よくコミュニケーションを取っていただき、会社の方針と従業員様の意向のすり合わせが重要になってきます!
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |