こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、よく耳にされることの多い、「算定基礎届」について解説します。
やるやつですよねー?
入社してすぐの頃によく
分からず困った覚えが
あります。。
スケジュールがタイトなので、
大変でしたよねー?!
算定基礎届とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の計算の基礎となる標準報酬月額を届出するものです。
この標準報酬月額に保険料率をかけて毎月の保険料が算出されます。
算定基礎届は年に一度しか行われず、届出した額は簡単に訂正することはできません。
そのため、経営者や人事担当者、そして我々社労士は非常に神経を使います。
では具体的に、算定基礎届について見ていきましょう!
算定基礎届とは、健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受け取っている報酬と、既に決められている標準報酬月額が大きくかけはなれないように、毎年一回標準報酬月額を決め直して届出する書類です。
社会保険の手続では、この標準報酬月額の見直しを「定時決定」と言います。
定時決定では、4~6月の報酬を元に7月1日から7月10日に届出を行い、その内容が9月からの保険料に反映されます。
また、「定時決定」以外にも、年の途中で大幅な変動があった場合には、算定基礎届の提出時期を待たずして、臨時に改定を行う「月額変更届」といった届出もあります。
育児休業から復帰する人が
いるんですが、その場合も
届出が必要だったり
しますかー?
そうです、その場合も
育児休業等終了時改定の
届出が必要になります!
ではもう一つ、先ほど出てきた「標準報酬月額」についてお話します!
標準報酬月額とは、毎月の健康保険料や厚生年金保険料を計算するときに用いるもので、被保険者が受け取っている報酬を等級別に区分した報酬月額のことです。
例えばある従業員Aさんの月額報酬が218,000円だとすると、標準報酬月額は220,000円となります。
この等級は、以下のように「標準報酬月額保険料額表」で定められています。
※例として、令和4年度の埼玉県の標準報酬月額保険料額表となります。
令和4年度保険料額表の都道府県別の標準報酬月額保険料額表は、こちらからご確認いただけます。
なお、算定基礎届はこの等級区分の変更のための届出になります。
そして、提出期間が毎年7月1日から7月10日までと大変タイトなので、担当者泣かせな届出となります。
同じ時期に労働保険の年度更新もあるため、従業員数の多い事業所ですと更に大変な作業となるのです。
私もその時期はとても
忙しかったです!
また、期日までに申告書の提出を行わないと、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられることがありますので、ご注意ください!
提出代行を行っていますので、
お困りの際はご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |