未払い残業代は、これからもっと恐ろしくなります…

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、経営者にとって、とても怖い存在の未払い残業代についてです。

未払い残業代って言葉、
最近よく耳にしますが、
どういったことを
指すんですかー?

今日はそのあたりの基本的な
ことも含めて、お話して
いきますね!
以前、電車内やテレビCMでもよく見かけた、過払い金請求の広告。
消費者金融の法定要件を満たさない利息の過払い金について、返還請求を弁護士とともに行うという内容のものです。
突然、どうして過払い金の話が出てきたの?
と思われるかもしれませんが、実は未払い残業代はこの話によく似ているのです。
未払い残業代というのは、まだまだ請求されるケースが少ないですが、過払い金のように多くの人がその内容を知ることになれば、今後もっともっと増えていってしまう可能性が高いのです。
特に中小企業は、大企業と比べて、残念ながら残業に関する認識を誤っている場合が多く見受けられます。
未払い残業代に繋がる例として、例えばこんなことをしていたりしませんか?
・サービス残業をさせている。
・1日分の残業時間について、30分未満で切り捨てている。
・そもそもタイムカードなどの労働時間管理がされていない。

えっ?
うちの会社は30分未満を
切り捨ててたかもしれません。

それはマズイですねぇ。
これからその場合のリスクに
ついてお話します。
もし仮に、労働時間管理がされていない会社において、従業員が独自に記録している労働時間記録があったとします。
それを持って労基署に駆け込まれたらどうなってしまうでしょう。
証拠として残されているのは従業員が独自に記録したものだけなのですから、その記載の通りに未払いの残業代を支払うことになる可能性が非常に高いです。
更に賃金請求権の消滅時効は、2020年の民法改正により、2年から3年になっており、最終的には5年になる予定です。
消滅時効が延びれば、その分未払い残業代は積もりに積もって、金額は大きくなっていきます。
先ほどのこちらの場合を例にあげて考えてみましょう。
・1日分の残業時間について、30分未満で切り捨てている。
これを、週5日勤務で、時給が1,000円の会社で行われていたとします。
毎日30分の未払い残業代があったとすると、単純計算で月に2.5時間、年間で120時間になります。
これが5年間となると、600時間、つまり75万円になります。
※深夜の時間帯でない残業代は、時給の125%になります。
これが1人だけならまだしも、多くの従業員に必要になるのだとしたら。。。
考えただけで恐ろしくなります。。。

すごく怖くなって
きました~(泣)
すぐに上司と話し合って
みます。。

そうですね。
早急に対策されることを
お勧めします!
「そんなこと言われても急に変えられないよ」
と思われるかもしれませんが、そのままにしておくと大きな問題に発展してしまう恐れがあります。
今すぐにでもできることから対策を進めていくことをお勧めします!

当事務所でも労務に関する
コンサルティングを行って
おりますので、お気軽に
お問い合わせください!