MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 労務問題
  3. 三次会でのセクハラ!初の労災認定

三次会でのセクハラ!初の労災認定

2025 12/26
労務問題
2025年12月26日
三次会でのセクハラ!初めて労災認定されました!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、飲み会の場での労災についてです。
事件の実例を見ながら、社労士目線で解説していきます。
今まであいまいな部分が多かった、二次会・三次会での労災認定。
今回は初めて労災認定に至った事件をもとに解説していきます!

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    三次会の飲みの場で起きたセクハラ事件

    セクハラをする上司|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    あるIT企業で起きた、出張中の二次会・三次会をめぐる事例をご紹介します。
    30代の女性社員が東京出張の際、会社主催の懇親会に続いて、支社長に誘われるまま二次会、さらに三次会の「ガールズバー」へと同行しました。
    その店内で、上司である支社長から女性店員との不適切な接触を強要されるなどの深刻なハラスメントを受け、彼女は後に適応障害を発症してしまいます。

    彼女はこれを労災として申請しましたが、労働基準監督署の判断は厳しいものでした。
    労働基準監督署は「深夜の三次会への参加はあくまで個人の意思によるもので、業務ではない」として、労災を認めなかったのです。
    労災と認定されるためには、その時間が「会社の支配下にある(業務遂行性がある)」と認められる必要がありますが、役所は「ガールズバーでの時間は、もう仕事の範疇を超えたプライベートな遊びの時間である」と判断したわけです。

    これを受け、女性は労災を認めなかった国の処分の取消を求め大阪地裁に提訴していました。
    判決では「3次会への出席は出張の行程に組み込まれたものであり、誘いを断るのは困難だった」と認定し、事業主の支配下にあったとして労災認定を認めたのです。

    労災とはなにか

    まず、この事件で争われた点を理解するために労災について説明します。

    労災保険は、労働上の事由または通勤に起因する病気や怪我に対して必要な保険給付を行い、被災労働者の社会復帰や遺族の支援、労働者の安全・衛生の確保を目的とした制度です。

    厚生労働省 労災補償|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    健康保険との違い

    労災保険と健康保険の最大の違いは補償の対象で、労災保険は仕事中や通勤中のケガ・病気を、健康保険はそれ以外の業務外のケガ・病気をカバーします。
    労災が原因なら労災保険を使い、健康保険は使えません。
    併用はできない決まりとなっています。

    健康保険と労災の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所


    被保険者である労働者が窓口で支払わなければならないお金も、労災であれば100%負担なしですが、健康保険使用であれば基本的には30%の自己負担が必要になります。

    労災認定=「多額の賠償リスク」

    賠償金のイメージ図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    労災が認定されるということは、「100%会社の落ち度でこのような事態に陥った」と会社が認めるということです。
    これにより、会社は以下のような甚大なリスクを負うことになります。

    • 損害賠償請求(民事上の責任): 労災給付ではまかなえない「慰謝料」などを求めて、被害者から民事訴訟を起こされる可能性が高まります。
    • 使用者責任(民法715条): 部下が起こした不祥事に対し、会社も連帯して責任を負わなければなりません。
    • 社会的信用の失墜: 「ハラスメントを放置し、労災認定された企業」という企業やブランドに関する悪い評判が企業の価値を落とし、採用活動や取引にも悪影響を及ぼします。


    つまりその怪我や病気が「業務が原因」なのか「業務は原因ではない」のかについて明白にすることは非常に重要なのです。

    労災認定に至った要因

    通常二次会・三次会は私的な場として認識されます。
    そのためタイトルにもある通り、労災と認定されたのは今回が初めてのことでした。

    ではどの点が今までと異なっており、認定されるに至ったのでしょうか。
    今回の事件では下記3点が重要視されました。

    ・出張前から支社長が「業務後は空けておくように」と指示していた
    ・3次会への出席は出張の行程に組み込まれていた
    ・支社長は有期契約社員だった女性の正社員登用に強い影響力を持っていた

    断ることが困難だった点がキーとなった

    業務遂行性とは、簡単に言うと「労働者が事業主の支配・管理下にある状態」を指します。

    実際の業務についている状態はもちろん、出張のために移動している場合もこれに当たります。
    例えば、「工場で機械の操作中に手を挟んで怪我をした」場合や、「営業担当者が直行直帰の途中で、顧客先へ向かうために歩いている最中に交通事故に遭った」場合があります。

    今回の事件に関しても、女性社員の登用に影響力を持っていた上司が「予定を開けておけ」と指示したこと「スケジュールに組み込まれていた」ことから、「労働者が事業主の支配・管理下にある状態」だと認定されました。

    スタッフ奥田

    キャリアを左右する
    人からの指示は聞かなきゃ
    ダメって思っちゃいますよね

    トラブルを事前に防ぐためには

    年末年始は会社のイベント事が増える季節です。
    事故やトラブルが発生しないに越したことはありませんが、事前に明記したり明確にアナウンスしたりすることが重要になってきます。

    労災になるようなトラブルに発展させないために、社長や管理職の立場の方は下記の点に注意する事も検討してみてください。

    自由参加であることを強調する

    会社の飲み会、二次会・三次会は社員が自由な意思で集まるものであり、強制参加ではないことを明確にします。

    業務でなくコミュニケーションの場であると明記する

    業務とはまったく関係がなく、従業員同士のコミュニケーションの場であることをあらかじめ伝えておくことも重要です。

    評価には関わらない旨を明記する

    これはなかなか明記しにくい内容ですが、今回の事件が労災と認められた要因の一つに評価者からの加害だったことがあげられます。
    飲み会の場が今後のキャリアに影響がないことを明確にしておくこともトラブルに発展されない方法だと考えられます。

    スタッフ奥田

    会社としては
    線引きをしっかり
    行うことが大事なんですね…

    上記のような予防策を講じても、何よりも重要なのは社員それぞれの意識です。
    セクハラやパワハラが当然起きない職場環境作りが欠かせません。
    まずはハラスメント対策の実施を検討されてみてはいかがでしょうか?

    あわせて読みたい
    ハラスメント講座 Part① こんにちは!埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談…
    あわせて読みたい
    ハラスメント講座 Part② こんにちは!埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談…
    スタッフ奥田

    労務に関する手続きについて
    ご相談がございましたら、

    お気軽にご相談くださいね!

    \助成金ってどんなものかご存知ですか?/

    助成金ガイドブックのサンプル

    【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

    助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

    • 助成金について理解が深まる!
    • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
    • 助成金申請に必要な書類が分かる!
    • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

    「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

    あなたにぴったりな助成金が分かります。

      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

      法定三帳簿サンプル

      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

        \人事・労務担当の方、必見!/

        年間業務チェックシート

        人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

        労務手続きCTA

        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          労務問題
          三次会でのセクハラ!初めて労災認定されました!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

          この記事が気に入ったら
          フォローしてね!

          Follow @fukuta_sr Follow Me
          よかったらシェアしてね!
          • URLをコピーしました!
          • URLをコピーしました!
          人気記事
          • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
          • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
          • 月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??
          • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
          • Q&A 繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??
          新着記事
          • 三次会でのセクハラ!初めて労災認定されました!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            三次会でのセクハラ!初の労災認定
          • 70歳以上の労働者を雇用する際の手続きとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            70歳以上の労働者を雇用する際の手続きとは??
          • 失業保険っていつからもらえるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            失業保険っていつからもらえるの??
          • 2026年安衛法改正!ベテランに長く働いてもらうための環境整備できていますか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            外国人雇用を検討している社長へ、こちらのチェックはできていますか?
          • 2025年11月20日より通勤手当の非課税限度額が改正となります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            2025年11月20日より通勤手当の非課税限度額が改正となります!!
          カテゴリー
          • Q&A
          • お客様の声
          • お知らせ
          • 助成金情報
          • 労務ニュース
          • 労務問題
          • 労務手続
          • 労務用語解説
          • 就業規則
          • 法改正情報
          目次