令和7年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)の概要を解説します!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、令和7年度のキャリアアップ助成金(正社員化コース)についてです。
キャリア有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、 いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
キャリアアップ助成金は現在5コースありますが、今回は最も利用者が多い「正社員化コース」に限ってお話していきます。
また、こちらは企業の規模によって支給金額が異なってきますが今回は当事務所でお取引の多い中小企業の場合に限って解説していきますね!

助成金の内容はどんどん
変わっていくのでわからなく
なっちゃったなあ。。。

ぜひプロにお任せください!
では説明していきます!
以前下記の記事でもご説明しておりますが、2025年4月に内容の改正がありましたので主に変更部分、2点のご説明いたします。

変更点①
昨年度は第1期、第2期と支給タイミングが2回ありましたが、今年度より1回のみの支給となり、支給金額が大幅に変更となりました。
具体的には、パートタイム労働などの有期雇用労働者を正社員に転換した場合、改正前までは第1期に40万円支給され、更に6ヶ月後の第2期に40万円支給があり、合計80万円が支給額でした。
改正後では正社員登用から6か月後の第1期に40万円の支給のみに変更となっています。

変更点②
今回より導入された「重点支援対象者」について説明いたします。
下記のいずれかに該当する人のことをいいます。
・雇い入れられた日から起算して3年以上の有期雇用労働者
・雇い入れられた日から起算して3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
・派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
重点支援対象者はその他労働者よりも、下記の通り支給額が大きくなります。
改正前 | 改正後 | ||
全労働者 | その他労働者 | 重点支援対象者 | |
有期雇用労働者 | 80 万円<2期> | 40 万円 | 80 万円<2期> |
無期雇用労働者 | 40 万円<2期> | 20万円 | 40 万円<2期> |
加算措置について
加算措置というのは、基本的な助成額に加えて、特定の条件を満たした場合に追加で支給される金額のことです。
これは、事業主がさらに積極的な取り組みを行うことを奨励するために設けられています。
①正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、 20万円の支給。
②多様な正社員制度(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員など)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、40万円支給。
より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。
助成金給付事例
最後にご説明した内容について例を挙げてご説明します。
例えばパート勤務の Y美さんを正社員に登用したい場合には、助成金の支給を受けるまでの流れは下記のようになります。
- 要件の確認と必要であれば就業規則を整備する
- キャリアアップ計画書作成、労働局に提出
- 正社員登用試験を実施し、Y美さんを正社員にする
- 正社員転換後、6ヶ月間の賃金の支払いをする(この6ヶ月間は3%アップさせた後の賃金)
- 労働局へ支給申請する
- 40万円の助成金が事業所に支給される

なるほど〜
私の事業所でも利用
できそうです!
なお、こちらの助成金は、非常にお問い合わせが多いので、動画でも詳しく解説しております。
先ほどの①~⑥以外にも細かい要件がございますので、ご参考にされてください。
こちらの動画も合わせてご覧ください。(令和4年度の解説となっておりますので、一部内容が異なります。)
昇給と賞与や退職金といった賃金に関する要件が多いですが、その分、正社員を目指す意欲向上にも繋がりますので、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?
もし、助成金にご興味を持たれましたら、顧問をされている社会保険労務士にご相談されることをオススメします!
もちろん、当事務所にご相談いただければ、雇用状況をお伺いして、適切な助成金をご提案・申請代行させていただきます!
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