こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社に労働時間が週20時間未満のパート従業員がいます。
雇用保険も社会保険も加入義務がないため未加入となっているのですが、その従業員が退職予定となっています。
退職にあたって、何か手続きすることはありますでしょうか?
加入してないなら、退職時も
特に何もしなくていいんじゃないですか?
手続きの必要はありませんが、
忘れてはならない事がありますよ!
A:短時間勤務のアルバイトやパート等、加入要件に該当しない従業員の場合には、雇用保険も社会保険も加入の義務はありません。
そのような場合、入社時も退社時も雇用保険・社会保険ともに特に手続きはありません。
ですが、忘れてはならないものがあります。
それは税金に関する手続きです!
短時間であろうと所得税や住民税は収める必要があります。
まず、退職者に対して、源泉徴収票の交付をする必要があります。
また、住民税を特別徴収している場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の届け出が必要になります。
また、念のためにはなりますが、トラブル防止に繋がりますので、退職の意思を明確にしておくためにも「退職届」を提出してもらうことをお勧めします。
税金のことをすっかり
忘れてました。。
間違えることなく、手続きが
できますね!
なお、退職に関する手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しておりますので、ご参考になさってみてください。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |