Q&A 海外旅行中に病気をした場合、健康保険って使えるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】海外旅行中に病気をした場合、健康保険って使えるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:従業員から質問を受けたので教えていただきたいのです。

その従業員が今度海外旅行に行くそうなのですが、その際に病気に罹った際には健康保険は使えるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
う~ん、海外は日本の
保険制度が適用されなそうな
気もしますねぇ。

そうですね、確かに海外の
病院には日本の健康保険は
適用されないです。
ですが、利用することは
可能なんです!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:日本国内であれば、業務外の病気や怪我の場合ですと、保険医療機関の窓口に健康保険証を提示して、自己負担の支払いのみで受診することができます。

では、海外の場合も同様に健康保険証が使えるかと言いますと、もちろん海外では利用することができません。

ですが、健康保険の制度自体を利用できないという訳ではありません。

現地の病院等では医療費を一旦全額支払っていただき、帰国後に健康保険等に請求することで、払い戻しを受けることができます。

 

ただし、ここで払い戻される額は、日本国内で診療等を受けた場合に算定される、保険診療や療養費と同様の取り扱いとなります。

ですので、美容整形のような保険診療外のものは払い戻されません。

 

払い戻しを受ける手続きにつきましては、「海外療養費支給申請書」に記入の上、領収明細書等の治療内容の分かる証拠書類を添付して請求を行います。

こちらについて、以下の2点についてご注意いただきたいです。

① 上記の証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付します。

② 申請期限は、消滅時効の起算日から2年で時効になります。
(消滅時効の起算日は治療費の支払いをした翌日です)

 

「海外療養費支給申請書」につきましては、全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。

全国健康保険協会:海外療養費支給申請書


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
海外だと国内とは違った
注意点があるんですね!

機会は少ないかもしれませんが
覚えておいて損はないですよ!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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お気軽にお問合せくださいね!

 

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