こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:従業員から質問を受けたので教えていただきたいのです。
その従業員が今度海外旅行に行くそうなのですが、その際に病気に罹った際には健康保険は使えるのでしょうか?
保険制度が適用されなそうな
気もしますねぇ。
病院には日本の健康保険は
適用されないです。
ですが、利用することは
可能なんです!
A:日本国内であれば、業務外の病気や怪我の場合ですと、保険医療機関の窓口に健康保険証を提示して、自己負担の支払いのみで受診することができます。
では、海外の場合も同様に健康保険証が使えるかと言いますと、もちろん海外では利用することができません。
ですが、健康保険の制度自体を利用できないという訳ではありません。
現地の病院等では医療費を一旦全額支払っていただき、帰国後に健康保険等に請求することで、払い戻しを受けることができます。
ただし、ここで払い戻される額は、日本国内で診療等を受けた場合に算定される、保険診療や療養費と同様の取り扱いとなります。
ですので、美容整形のような保険診療外のものは払い戻されません。
払い戻しを受ける手続きにつきましては、「海外療養費支給申請書」に記入の上、領収明細書等の治療内容の分かる証拠書類を添付して請求を行います。
こちらについて、以下の2点についてご注意いただきたいです。
① 上記の証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付します。
② 申請期限は、消滅時効の起算日から2年で時効になります。
(消滅時効の起算日は治療費の支払いをした翌日です)
「海外療養費支給申請書」につきましては、全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。
注意点があるんですね!
覚えておいて損はないですよ!
ご相談がございましたら、
お気軽にお問合せくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |