Q&A 懲戒解雇の場合には、退職金を払わなくても良いの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】懲戒解雇の場合には、退職金を払わなくても良いの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:この度、大きな問題を起こした従業員を懲戒解雇にすることとなりました。

懲戒解雇の場合には退職金を払わなくても良いという話を耳にしましたが、払わなくても良いのでしょうか?

私の気持ちとしては、払いたくはありません。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
問題を起こして懲戒解雇に
なる従業員に退職金なんて
必要ないんじゃないですか?

経営者の気持ちもS朗さんと
同じだと思いますが、
懲戒解雇だから何でもアリと
いう訳ではありません。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:退職金というのは、在籍期間中の功労報酬的なものでありますから、問題を起こして懲戒解雇となった従業員に対して支払いたくないというお気持ちはとても良く分かります。

ですが、この場合、次の2点が重要なポイントとなります。

 

① 就業規則の懲戒規定に、退職金に関する規定がされているかどうか?

就業規則が整備されていることが前提となりますが、就業規則の中に懲戒解雇に関する規定があるかと思います。

その中に退職金を支給しない旨の規定がされていれば、その規定に沿った手続きを踏むことが可能となります。

なお、規定内容としては、以下のような内容となります。

懲戒解雇に該当する場合、退職金の全額または一部を支給しない

 

② 懲戒解雇事由が、全在職期間の貢献全てを抹消させるほどの内容かどうか?

懲戒解雇にするほどですからそれなりの解雇事由だとは思いますが、例えば全額不支給とする場合、全在職期間の貢献の全てを抹消するほどの内容に値するかどうかを慎重に検討する必要があります。

全額不支給とするということは、相当な悪質な解雇事由である必要がありますし、仮に訴訟に発展した場合には一部のみ不支給と認められるケースもあります。

 

上記2点を確認されたうえで、慎重にご検討されることをお勧めします。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
問題を起こしたからと
即不支給とするのではなく、
慎重に検討しないと逆に
会社が不利になることも
あるんですねぇ。

そうなんです!
ですので、就業規則の整備は
とても重要ですし、解雇の際は
慎重な対応が必要なんです!!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
当事務所でも就業規則の作成・
変更を
受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!

 

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