こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:健康保険について、従業員から奥さんのご両親を扶養に入れることはできるかという質問を受けました。
こちらについて、どこまでを扶養に入れることが可能なのか教えていただけますでしょうか?
手続きをしたことがありますが
ご両親というのはどうなのか
ちょっと分からないですねぇ。
ちょっと難しいですよね。
詳しく解説していきますので、
一緒に勉強しましょう!
A:結論としましては、同居して生計を維持されていれば扶養に入れることができます。
健康保険の被扶養者となることができる範囲としては、被保険者に生計を維持されている三親等内の親族となっています。
少し細かいお話になりますが、被扶養者の範囲としては、以下のようになっています。
① 生計を維持さえていることが条件となる人
⇒ 被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫、および弟妹は、主として被保険者の収入により生計を維持されていることを条件に被扶養者になれます。
この場合は、必ずしも被保険者と同居していなくてもよいことになっています。
② 生計を維持され、同居していることが条件となる人
⇒次の(a)~(c)に該当する人は、生計を維持されていることの条件に加え、同居していることも条件となります。
(a) 被保険者の三親等以内の親族(①に該当する人を除く)
(b) 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(c) (b)の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
文章だけですと少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図を参照にしてみてください。
なお、「被保険者に生計を維持されている」状態と認められる基準は、以下となっています。
■ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
■ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
これらの内容をご確認いただき、総合的にご判断いただけたらと思います。
曖昧だった点もあったので
大変勉強になりましたー!
知っておいた方が良いので
ぜひ覚えておいてくださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |