こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:今度、弊社の役員が子会社の役員にも就任することとなりました。
親会社からは当然役員報酬を支払っておりますが、子会社からも役員報酬を支払うこととなります。
このような場合、社会保険料の計算はどのようになりますでしょうか?
ちょっとどうなるのかよく
分からないです。。
ちょっとレアケースですよね。
ただ、副業をする人が増えている
現在でもありますので、今回を
機会に覚えてしまいましょう!
A:ご質問いただいた2箇所の役員となるケースですが、このような場合、親会社と子会社でそれぞれ別々に社会保険の被保険者になるのではなく、どちらか一方の会社を選択して被保険者となることとなります。
では、標準報酬月額についてはどのようになるのかといいますと、それぞれの会社から受けている役員報酬を合算した額を報酬月額として標準報酬月額を決定することとなります。
また、給与計算の際には、それぞれの会社で支払った報酬額に対して、按分するような流れとなります。
ちなみに、このような場合の手続きとしましては、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」というものを届出することとなります。
この手続きの詳細につきましては、日本年金機構のこちらのページをご覧ください。
日本年金機構:複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
こういう手続きも増えてきそう
ですよね。
頑張ります!
くるんじゃないかと思います!
手続きは増えますが、お互い
頑張っていきましょう!!
給与計算などについて
ご相談がございましたら、
お気軽にお問合せくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |