こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日から数日間にわたり、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!
今年もいくつかの重要な
改正点がありますよね!
含めて、ご案内していきたいと
思います!
本日お伝えする改正点は、これまでは大企業のみが対象となっていましたが、4月1日から中小企業も含めた全ての企業が対象となっている内容になります。
改正内容ですが、通常残業をした場合の割増賃金率は25%以上支払えば良いですが、1ヶ月の残業時間の合計が60時間を超えた分に関しては、50%以上支払わなければならなくなっています。
分かりやすく図を作成しましたので、こちらをご覧ください。
なお、この60時間超の時間外労働が深夜労働になってしまった場合、更に25%アップの75%となってしまいますので、注意が必要です!
厚生労働省から、こちらの改正点に関する資料が公表されていますので、併せてご覧ください。
厚生労働省:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
明日も引き続き、別の法改正について、解説させていただきます。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |