法改正情報 4月1日から月60時間超の割増賃金率が50%以上となっています!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】4月1日から月60時間超の割増賃金率が50%以上となっています!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日から数日間にわたり、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!

 

スタッフM子
スタッフM子
4月は法改正の時期ですね!
今年もいくつかの重要な
改正点がありますよね!

はい、過去にご案内した内容も
含めて、ご案内していきたいと
思います!
社労士 福田
社労士 福田

 

本日お伝えする改正点は、これまでは大企業のみが対象となっていましたが、4月1日から中小企業も含めた全ての企業が対象となっている内容になります。

改正内容ですが、通常残業をした場合の割増賃金率は25%以上支払えば良いですが、1ヶ月の残業時間の合計が60時間を超えた分に関しては、50%以上支払わなければならなくなっています。

分かりやすく図を作成しましたので、こちらをご覧ください。

2023年4月1日からの割増賃金率の変更点|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

なお、この60時間超の時間外労働が深夜労働になってしまった場合、更に25%アップの75%となってしまいますので、注意が必要です!

 

厚生労働省から、こちらの改正点に関する資料が公表されていますので、併せてご覧ください。

厚生労働省:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

 

明日も引き続き、別の法改正について、解説させていただきます。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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