こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、来年4月から育児・介護休業法が大きく改正されますので、少し早めのご案内をさせていただきます。
あるということは、就業規則の
手直しが必要ってことですね?
早めに準備を始められると
安心かと思います!
先日5月31日に厚生労働省より育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の法改正に関するリーフレットが公表されました。
主な改正ポイントとしては、以下のようになっています。
■ 育児・介護休業法
① 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
⇒ 3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下の中から2つ以上の制度を選択して措置をしなければならなくなります。
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
・短時間勤務制度
② 所定外労働の制限対象の拡大
⇒ 小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能となります。
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
⇒ 3歳未満の子を養育する労働者に対するテレワーク措置が努力義務化されます。
④ 子の看護休暇の改正
⇒ 対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに延長され、取得事由に学級閉鎖や入園式等が追加されます。また、労使協定締結により除外できる労働者が、「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみとなります。
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
⑥ 育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業規模が300人超の企業に拡大
⇒ 現行では従業員数1,000人超の企業に義務化されている公表義務が、300人超の企業に拡大されます。
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置の義務化
■ 次世代育成支援対策推進法
① 法律の有効期限の延長
⇒ 法律の有効期限が10年間延長され、2035年3月31日までとなりました。
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化
⇒ 従業員数が100人超の企業は、一般事業主行動計画策定時に以下が義務化されます。
・計画策定時の育児休業取得状況や労働時間状況の把握
・育児休業取得状況や労働時間の状況に関する数値目標の設定
より詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
対応では間に合わないことに
なっちゃいそうですねぇ。。
まだまだ先の事と思わず、
早めに対応されることを
オススメします!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |