こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は2024年11月1日より施行される「フリーランス保護新法(正式名称は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)」についてお伝えさせていただきます。
前からそういった方達を守る
法律ってありませんでしたか?
法律のことですね!
「フリーランス新法」との
違いについても解説しますね!
上記のやり取りにあったように、従来から企業からの依頼で業務を遂行する事業者を守る法律として、「下請法」が存在しています。
今回の「フリーランス保護新法」と同じなのでは?と思う方も多くいらっしゃるかと思いますが、「下請法」はフリーランスに業務を委託する事業者の資本金が1,000万円超の事業者に限られていました。
ですが、フリーランスに業務を委託する事業者は資本金1,000万円以下の場合も多く、何かトラブルがあったとしても保護されないケースが多々ありました。
そういったケースをなくすため、今回の「フリーランス保護新法」が施行されることとなったのです。
それでは、「フリーランス保護新法」について、具体的に見ていきましょう!
まず、今回の法律の適用対象となるのは、以下に該当する事業者となっています。
発注事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの |
フリーランス | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの |
※ フリーランスの方でも従業員を使用しているような方は対象外となります。
上記における適用対象となる発注事業者については、以下の内容が義務化されることとなります。
義務化項目 | 詳細 | |
① | 書面等による取引条件の明示 | 「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」 |
② | 報酬支払期日の設定・期日内の支払 | 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと |
③ | 禁止行為 | フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならない
①受領拒否 ②報酬の減額 ③返品 ④買いたたき ⑤購入・利用強制 ⑥不当な経済上の利益の提供要請 ⑦不当な給付内容の変更・やり直し |
④ | 募集情報の的確表示 | 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、 ・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと ・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと |
⑤ | 育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 6ヶ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと |
⑥ | ハラスメント対策に係る体制整備 | フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発 ②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など |
⑦ | 中途解除等の事前予告・理由開示 | 6ヶ月以上の業務委託を中途解除したり更新しないことと、したりする場合は、 ・原則として30日前までに予告しなければならないこと ・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと |
ただし、全ての発注事業者が上記の全義務化項目を実施しなければならない訳ではありません。
以下のように、発注事業者の状況によって、義務化項目が異なります。
発注事業者 | 義務化項目 |
・フリーランスに業務委託をする事業者 ・従業員を使用していない |
① |
・フリーランスに業務委託をする事業者 ・従業員を使用している |
①、②、④、⑥ |
・フリーランスに業務委託をする事業者 ・従業員を使用している ・一定の期間以上行う業務委託である |
①、②、③、④、⑤、⑥、⑦ |
なお、より詳細な情報については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
表のパターンを追っていくと
把握できますね!
自社の状況と照らし合わせて
ご確認ください!
お気軽に当事務所へ
ご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |