こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、2022年12月1日から改正されている、「特定(産業別)最低賃金」についてお伝えします。
そこに該当しなければ
関係ないですよねー?
ですが、社長の会社は
該当しますよ!
最低賃金には、昨年の10月1日から改正になっている、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、今回ご案内する特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
この「特定(産業別)最低賃金」は、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。
そのため、「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額で定められています。
そして、この「特定(産業別)最低賃金」と「地域別最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
では、当事務所の所在地であり、お客様も多くいらっしゃる埼玉県の「特定(産業別)最低賃金」について見ていきましょう!
こちらの表をご覧ください。
下の方の表にある産業については、「地域別最低賃金」よりも高くなっている「特定最低賃金」を支払わなければなりません。
すぐに確認してみます!
最低賃金を下回っていると
罰則の対象となります!
なお、埼玉県以外の地域に関しては、厚生労働省のこちらのページでご確認ください。
ちなみに、もし「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合には、使用者に対して上限30万円の罰金が課されますのでご注意ください!
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |