法改正情報 明日、10月1日より社会保険の適用範囲が拡大します!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】明日、10月1日より社会保険の適用範囲が拡大します!!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は明日、10月1日より適用拡大となる社会保険についてお伝えさせていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
以前も適用拡大の記事が
ありましたが、あれからもう
2年になるんですねぇ。

私も同じように、月日の
経つ早さを感じていました。
社労士 福田
社労士 福田

 

では、どのような方が社会保険の適用となるのか、具体的に見ていきましょう!

従来の従業員要件に加えて、新たに4つの要件をすべて満たす従業員は、被保険者になります。

 


■従来の従業員要件

・ 正規従業員(フルタイム従業員)

・ 週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等

 

■新たに拡大となった要件

正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。

① 週の所定労働時間が20時間以上であること
2ヶ月間を超える雇用期間が見込まれること
③ 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)であること
学生でないこと


 

これまでは、上記の要件が従業員数100人超(101人以上)規模の企業が対象となっていましたが、今回の適用拡大により従業員数50人超(51人以上)規模の企業も対象となります。

 

社会保険が適用となると、企業にとっても大きな影響が出てきますが、従業員にとっても手取り額が減ってしまい生活に大きな影響が出ることとなります!

ですので、対象となる従業員の方にはしっかりと説明をしたうえで、今後どのような働き方をしていくのか十分に話し合うことをお勧めします。

 

より詳細な情報については、厚生労働省のこちらのリーフレットをご覧ください。

厚生労働省:社会保険適用拡大ガイドブック

 

スタッフM子
スタッフM子
パートで働く方々には、
今後どのように働くのか
難しい問題ですよねー。。

そうですね、扶養内に抑えて
働くのか、年金等の将来設計も
踏まえてご検討いただく
必要がありますね!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
労務手続きに関するご相談は、
お気軽に当事務所へ
ご相談くださいね!

 

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