こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、2024年4月1日より法改正となる、労働条件の明示ルールの変更についてお話させていただきます。
あるのは知ってましたが、
その項目が追加になるって
ことですかー?
どんな内容が追加になるのか
解説していきますね!
そもそも労働条件の明示については、
この明示することが定められている内容しては、以下
■ ① 労働契約の期間に関する事項
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期労働契約のみ)
③ 就業場所・従事すべき業務に関する事項
④ 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇などに関する事項
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
■
これらの項目に2024年4月1日からは、以下
新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 | すべての労働契約締結時、有期労働契約の更新時 |
更新上限の有無と内容 | 有期労働契約の締結・更新時 |
無期転換申込機会 | 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
無期転換後の労働条件 |
より詳細な内容につきましては、厚生労働省が発行しているこちらのリーフレットをご覧ください。
厚生労働省:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
4月というとまだ先のように感じられるかもしれませんが、意外とあっという間にその時が来てしまいます。
その時になって慌てることがないよう、今のうちから書式について見直しをされておくことをオススメします!
内容についても確認できて、
とても勉強になりましたー!
ついても見直しをされておくと
より安心ですね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |