法改正情報 令和6年10月より児童手当が拡充され、所得制限もなくなります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】令和6年10月より児童手当が拡充され、所得制限もなくなります!!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、子育て中のパパ・ママには嬉しい、児童手当の拡充に関するお知らせです!

 

スタッフM子
スタッフM子
私も子育て中ですので、
児童手当の内容が良くなるのは
すごく嬉しいです!!

私も同じく子育て中なので
我々のようなパパママには
嬉しいお知らせですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

現在、中学生以下の子供を育てる世帯に支給されている児童手当ですが、令和6年10月から制度内容が大きく変わります。

制度の変更内容は以下となります。


① 支給期間が中学生以下から高校生以下※ に延長
※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

② 第3子以降の支給額が1万5千円から3万円に増額

③ 支払月が年3回から年6回に増加(偶数月に支払い)

④ 所得制限の撤廃


 

分かりやすいように図にまとめてみましたので、こちらもご参照ください。

児童手当の拡充内容|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

より詳細な情報は、こども家庭庁のこちらのページをご覧ください。

こども家庭庁:児童手当制度のご案内

 

スタッフM子
スタッフM子
高校生はお金がかかるので、
手当が貰えるようになるのは
助かりますね!

そうですよね!
少子化対策として効果を
発揮すると良いですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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お気軽に
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