こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、社会保険と労災保険の保険料率の改定についてお伝えさせていただきます。
スタッフM子もうそんな時期ですか!
一年が経つのは早いですね!
ホントにあっという間に
一年が過ぎてしまいますね。。
社労士 福田
まず、社会保険につきましては、健康保険料が令和6年3月分から改定となります。
当事務所と関係の深い一都六県では、以下のような推移となっております。
都道府県 | 令和5年度 保険料率 | 令和6年度 保険料率 | 推移 |
栃木県 | 9.96% | 9.79% | 引き下げ |
群馬県 | 9.76% | 9.81% | 引き上げ |
埼玉県 | 9.82% | 9.78% | 引き下げ |
千葉県 | 9.87% | 9.77% | 引き下げ |
東京都 | 10.00% | 9.98% | 引き下げ |
神奈川県 | 10.02% | 10.02% | – |
その他の地域については、全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。
一方、厚生年金保険料については、令和5年度から変更はありません。
なお、令和6年3月分からの具体的な保険料額は以下となります。
全国健康保険協会:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)
続いて、労災保険についてですが、変更内容については厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
厚生労働省:令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
また、雇用保険については、まだ確定はしておりませんが、変更なしの見込みとなっております。
社労士 福田給与の控除額に影響しますので
給与計算をされている方は
ご注意ください!
労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
スタッフ M子
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |