こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、先日お話させていただいた「休職規定」と深い関係がある、「復職規定」についてお話させていただきます。
復帰するだけだと思うけど、
規定なんて必要なんですか?
復職後のリスクについて
対策しておかなければ
ならないのです!
ちなみに、先日の「休職規定」の記事をまだ読まれていない方は、先にこちらをお読みください。
こちらの「休職規定」の際にお話しさせていただいた、「休職命令書」に基づき休職期間を終え、本人から復職の意向を伝えられた場合、どのように復職を進めたら良いのでしょうか?
まずは、従前の業務に従事して構わないかどうかが判断ができる、医師の診断書を提出してもらいます。
その内容を基に、復職させて問題ないと判断できたら、休職理由が消滅したことを明記した「復職願い」を提出してもらいます。
もし、この過程を行わずに復職させてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
例えば、休職した理由となる病気が完治していないにも関わらず完治していると思い込み、従前の業務に復職させた後に、その病気が原因で事故が発生してしまうということも考えられます。
もしそのような事態になってしまった場合には、使用者の安全配慮義務について責任が問われる可能性は十分にあり得ます。
「病気が完治してないのに、復職なんてしないでしょう。」
なんて思われるかもしれませんが、従業員の方々も生活が懸かっていますから、無理をして復職したいと考える場合も大いにあるのです。
起きたらと思うと、
ゾッとしますね。。
そんな万が一に備えて、
規定を整備することが
重要なのです。
では、実際にどのような規定となるのか、こちらの規定例をご覧ください。
復職
休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。但し、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
2. 休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず、就業が困難な場合は、休職期間満了をもって退職とする。なお、復職の判定にあたっては、会社の指定する医師の診断を受け、医師の意見その他事情に基づき、完全に治癒して通常の勤務が可能かどうかを会社が判断し、復職の可否について社員に通知する。
3. 休職期間が満了した社員に対し、以下に基づき仮出勤を命じることがある。
① 仮出勤を命じることができるのは、医師の診断書、医師の意見その他の事情に基づき勤務制限を加えることで一定の就業に耐えることができ、かつ、仮出勤後の復職が見込める場合とする。
② 仮出勤の期間は、原則として〇か月とする。仮出勤中の勤務状況により完全に治癒し通常の勤務が可能と会社が認めたときは、復職を命ずる。
③ 仮出勤時には、会社は、社員に対し医師の意見に基づき制限勤務を命じることができる。
④ 仮出勤中に、医師の判断により治療、検査等のための通院が必要であり、あらかじめ申出があった場合、必要な時間について就業を免除することがある。
⑤ 仮出勤後、復職に至らなかった場合、仮出勤の期間は休職期間に通算する。
⑥ 仮出勤中の給与は有給とし、賃金規程に基づき支給する。
安心できますね!
休職規定と併せて、
整備していこうと思います!
一緒に整備していきましょう!
また、精神的な疾患の場合には、症状が一進一退を繰り返すことも多く、会社としても雇用の継続の判断を迫られる場面もあるかと思います。
そのような場合に、先ほどの復職規定の第2項のような退職とする場合の規程や、第3項のような仮出勤をさせる規程があることで、適正な対処をすることが可能となってきます。
先日の休職規定と併せて、整備されておくことをオススメします!
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |