こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、年5日の取得義務となっていることでお馴染みの、「年次有給休暇」の規定に関するお話です。
していますから、規定も
しっかりとありますよ!
有休はトラブルになることが
比較的多いので、しっかりと
整備して運用することが
重要です!
働き方改革の推進により、今や正しく活用できていないと従業員の離反にも繋がってしまう「年次有給休暇」。
企業と従業員との認識不足によってトラブルが発生することも多いため、本日はその基本的なポイントの解説と、就業規則の規定例についてお伝えしていきたいと思います。
まずは以前にもご案内したことがある「年次有給休暇」の付与のポイントですが、以下のようになっています。
■ 付与条件
① 入社から6ヶ月間継続勤務していること
② 上記期間の全労働日の8割以上出勤していること
■ 付与日数
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
基本的には上記のようになりますが、パートタイム労働者のように正社員と比べて出勤日数が少ない労働者について、比例付与という形で一定数が減じられた日数が付与されます。
上記のポイントも含めて過去に解説した、こちらの記事をご参照ください。
抑えてますよ!
では、実際の就業規則の
規定例をお伝えしますね!
では、今回のメインテーマである、就業規則の規定例について解説していきます。
冒頭でもお話した通り、年5日の取得が義務化されていますから、その内容を盛り込んだ規定にする必要があります。
実際の規定例として、以下をご参考にされてみてください。
年次有給休暇
採用の日より6カ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者は、10日の年次有給休暇の取得が可能になる。
2. 年次有給休暇付与後は、1年間継続勤務するごとに、それぞれの勤続期間に対応した日数の年次有給休暇が与えられる。
ただし、過去1年間における所定労働日の出勤率が8割以上であることを条件とする。
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
3.前項の出勤率の算定にあたり、次の各号に掲げる期間は、これを出勤したものとみなす。
① 業務上の傷病による療養のための休業期間
② 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業期間
③ 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業期間
④ 労働基準法第65条に規定する産前産後休業期間
⑤ 年次有給休暇を取得した期間
4. 年次有給休暇を取得する場合は、特別の理由がない限り、取得予定日の3労働日前までに、所属長を通じて所定の届出書により請求する。
ただし、会社は請求された時季が事業の正常な運営を妨げるときに限って、これを変更をすることができる。
5. 年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。
ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
6. 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残余日数は翌年度に限り繰り越される。
7. パートタイマー等社員と比較して労働時間が短い社員については、労基法第39条第3項の定めに従い、別に定めるところにより年次有給休暇の比例付与を行う。
※ 上記規定の第5項が、年5日の取得が義務化に対応した規定となります。
対応していたか不安に
なってきましたので、
ちょっと確認してみます!
見直しをされることを
オススメします!
なお、年次有給休暇は法律上の権利として当然発生するもので、会社の許可を受けてその権利を行使できるという性質のものではありませんので、その点を充分ご注意ください!
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |