こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、ここ数年苦しめられてきたコロナのような感染症についての、企業の対応に関するお話です。
感染症に罹った従業員を
出勤停止にしたいんですが、
何か問題ありますかねぇ。
特に重要ですよねぇ。
そういったケースに対応できる
規定をお伝えしますね!
未だに感染者の多いコロナや、毎年冬になると流行るインフルエンザなど、他の従業員や顧客への感染リスクがある感染症に罹った従業員に対して、会社としてどのような対応を取るのが良いのでしょうか?
労働安全衛生法において、以下のように就業禁止が規定されています。
労働安全衛生法 第68条
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
労働安全衛生規則 第61条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
もし、感染症に罹っている従業員を強制的に出勤をさせるような行為をした場合、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
では、このようなリスクを回避するためには、どのような就業規則を整備しておく必要があるのでしょうか?
以下に規定例を記載しますので、ご参考になさってみてください。
病者の就業禁止
労働者が感染症法に定められた病気等に罹った場合、または集団感染などの恐れがあり、労働させることが不適当と認められる場合、会社は必要に応じて一定の期間、出勤を禁止することができる。
2. 労働者が感染症法に定められた病気等に罹った場合、またはその疑いがある場合は、直ちに会社に報告し、支持に従わなければならない。
3. 季節性のインフルエンザ等、感染症法に定められていない病気等で、労働者の出勤を禁止する場合、会社は平均賃金の6割を休業手当として支払う。
安心して休ませることが
できますね!
感染症がありますから、
今のうちに整備しておくことを
オススメしますよ!
また、感染症法という法律において、感染症が1類から5類に分類されており、1類から3類に感染した場合は、就業が禁止されています。
コロナが5類に移行されるというニュースをご覧になられた方も多いかと思いますが、5類に移行された場合には感染しても就業の禁止措置は取られません。
しかし、規定例の3.にも記載していますが、季節性のインフルエンザなど感染法上は就業禁止にはならない感染症でも、企業としてはあらゆるリスク回避の側面から就業を禁止することが一般的かと思います。
そのような場合は、平均賃金の6割以上を休業手当として支払う義務が生じますので、その点ご注意ください。
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日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |